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目次
移住・定住奨励金及び移住者首都圏通勤支援助成金
〇移住・定住奨励金【最大200万円】
静岡県外から富士宮市に移住し、住宅を取得(新築または購入)または移住定住推進団体(※)を介して空家住宅(一戸建てに限る)を賃借する若者世帯に、移住・定住奨励金を交付しています。
奨励金は、最大で200万円です。
(※)移住定住推進団体とは、定住人口を増やすため、自治会員等で結成された組織。現在は、稲子地区、猪之頭地区、青木平区、柚野地区の4つ。
対象者
下記のすべてを満たす者
- 静岡県外に1年以上居住していた世帯で、世帯全員が静岡県外から転入し、夫婦いずれかが満40歳以下(交付申請時)の若者世帯
- 居住することを目的として住宅を取得(新築、または購入)、もしくは移住定住推進団体を介して空家住宅(一戸建て住宅に限る)を賃借すること。
- 住宅を購入する場合で、所有権を共有している場合は、夫婦の持分が2分の1以上あること。
- 富士宮市に5年以上定住すること。
- 世帯員全員が、市税(市県民税、固定資産税、都市計画税、国民健康保険税、軽自動車税など)を滞納していないこと。
- 世帯員全員が、暴力団員でないこと。
助成金額
条件や年齢によって異なります。下記表のとおりです。
補助の条件 |
転入前の住所地 |
奨励金の金額 |
|
---|---|---|---|
住宅を取得したとき (新築・中古住宅購入) |
首都圏(※)からの移住 |
【夫婦のいずれかが29歳以下の場合】 |
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静岡県外からの移住 |
【夫婦のいずれかが29歳以下の場合】 |
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移住定住推進団体を介して空家住宅を賃借した場合(一戸建て住宅に限る) |
首都圏(※)からの移住 |
【夫婦のいずれかが29歳以下の場合】 |
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静岡県外からの移住 |
【夫婦のいずれかが29歳以下の場合】 |
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【加算額】 |
|||
移住した世帯に、中学生以下のこどもがいる場合 |
こども1人につき10万円(最大30万円) |
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移住定住推進団体を介して移住した場合 |
10万円 |
(※)首都圏とは、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の1都3県のこと。
申請方法
下記書類を用意して、申請してください。
- 富士宮市移住定住奨励金交付申請書(別記様式)
- 世帯の世帯員等の住民票の写し(本籍地及び続柄が記載されたもの)
- 取得した住宅の登記事項証明書の写し(住宅を取得した場合)
- 住宅を取得したことがわかる書類(住宅を取得した場合)
- 賃借している住宅の賃貸借契約書の写し(空家住宅を賃借した場合)
- 世帯全員の戸籍の附票の写し(県外に1年以上居住していたことが分かるもの)
- その他市長が必要と認める書類
- (注)この奨励金は、一時所得に該当するため、確定申告が必要な場合があります。あらかじめ考慮しておくことをお勧めします。
- (注)この奨励金は、市内に転入後に一定の期間(原則1年)を過ぎると交付できない場合があります。申請をお考えの方は、事前にお問い合わせください。
富士宮市移住定住奨励金交付申請書(別記様式)(ワード:56KB)
〇移住者首都圏通勤支援助成金【最大10万円】
首都圏(※)から富士宮市へ移住し、首都圏に通勤している方に対して、東海道新幹線「新富士駅」周辺の月極駐車場の使用料を助成しています。
(※)首都圏とは、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の1都3県のこと。
対象者
下記のすべてを満たす者
- 上記「移住・定住奨励金」の交付対象者のうち、年齢に限らず、首都圏から移住した方。
- 東海道新幹線「新富士駅」から首都圏に通勤し、同駅周辺の駐車場を月極で賃借している方。
助成金額
月極駐車場使用料の額(年度中に支払った額)で、最大10万円
申請方法
下記書類を用意して、申請してください。
- 富士宮市移住者首都圏通勤支援助成金申請書(別記様式)
- 世帯の世帯員等の住民票の写し(本籍地及び続柄が記載されたもの)
- 取得した住宅の登記事項証明書の写し(住宅を取得した場合)
- 賃借している住宅の賃貸借契約書の写し(空家住宅を賃借した場合)
- 契約している駐車場の契約書、駐車場使用料等の支払がわかるものの写し
- 賃借している駐車場の位置がわかるものの写し
- 世帯全員の戸籍の附票の写し(県外に1年以上居住していたことが分かるもの)
- その他市長が必要と認める書類
(注)この助成金は、一時所得に該当するため、確定申告が必要な場合があります。
富士宮市移住者首都圏通勤支援助成金申請書(別記様式)(ワード:48KB)