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更新日:2025年6月19日

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目次

 

移住・定住奨励金及び移住者首都圏通勤支援助成金

〇移住・定住奨励金【最大200万円】

静岡県外から富士宮市に移住し、住宅を取得(新築または購入)または移住定住推進団体(※)を介して空家住宅(一戸建てに限る)を賃借する若者世帯に、移住・定住奨励金を交付しています。
奨励金は、最大で200万円です。

(※)移住定住推進団体とは、定住人口を増やすため、自治会員等で結成された組織。現在は、稲子地区、猪之頭地区、青木平区、柚野地区の4つ。

対象者

下記のすべてを満たす者

  • 静岡県外に1年以上居住していた世帯で、世帯全員が静岡県外から転入し、夫婦いずれかが満40歳以下(交付申請時)の若者世帯
  • 居住することを目的として住宅を取得(新築、または購入)、もしくは移住定住推進団体を介して空家住宅(一戸建て住宅に限る)を賃借すること。
  • 住宅を購入する場合で、所有権を共有している場合は、夫婦の持分が2分の1以上あること。
  • 富士宮市に5年以上定住すること。
  • 世帯員全員が、市税(市県民税、固定資産税、都市計画税、国民健康保険税、軽自動車税など)を滞納していないこと。
  • 世帯員全員が、暴力団員でないこと。

助成金額

条件や年齢によって異なります。下記表のとおりです。

 

補助の条件

転入前の住所地

奨励金の金額

住宅を取得したとき

(新築・中古住宅購入)

首都圏(※)からの移住

夫婦のいずれかが29歳以下の場合
160万円
夫婦のいずれかが34歳以下の場合
120万円
夫婦のいずれかが40歳以下の場合
100万円

静岡県外からの移住

夫婦のいずれかが29歳以下の場合
80万円
夫婦のいずれかが34歳以下の場合
50万円
夫婦のいずれかが40歳以下の場合
40万円

移住定住推進団体を介して空家住宅を賃借した場合(一戸建て住宅に限る)

首都圏(※)からの移住

夫婦のいずれかが29歳以下の場合
110万円
夫婦のいずれかが34歳以下の場合
70万円
夫婦のいずれかが40歳以下の場合
50万円

静岡県外からの移住

夫婦のいずれかが29歳以下の場合
60万円
夫婦のいずれかが34歳以下の場合
30万円
夫婦のいずれかが40歳以下の場合
20万円

【加算額】

移住した世帯に、中学生以下のこどもがいる場合

こども1人につき10万円(最大30万円)

移住定住推進団体を介して移住した場合

10万円

(※)首都圏とは、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の1都3県のこと。

申請方法

下記書類を用意して、申請してください。

  • 富士宮市移住定住奨励金交付申請書(別記様式)
  • 世帯の世帯員等の住民票の写し(本籍地及び続柄が記載されたもの)
  • 取得した住宅の登記事項証明書の写し(住宅を取得した場合)
  • 住宅を取得したことがわかる書類(住宅を取得した場合)
  • 賃借している住宅の賃貸借契約書の写し(空家住宅を賃借した場合)
  • 世帯全員の戸籍の附票の写し(県外に1年以上居住していたことが分かるもの)
  • その他市長が必要と認める書類
    • (注)この奨励金は、一時所得に該当するため、確定申告が必要な場合があります。あらかじめ考慮しておくことをお勧めします。
    • (注)この奨励金は、市内に転入後に一定の期間(原則1年)を過ぎると交付できない場合があります。申請をお考えの方は、事前にお問い合わせください。

富士宮市移住定住奨励金交付申請書(別記様式)(ワード:56KB)

〇移住者首都圏通勤支援助成金【最大10万円】

首都圏(※)から富士宮市へ移住し、首都圏に通勤している方に対して、東海道新幹線「新富士駅」周辺の月極駐車場の使用料を助成しています。

(※)首都圏とは、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の1都3県のこと。

対象者

下記のすべてを満たす者

  • 上記「移住・定住奨励金」の交付対象者のうち、年齢に限らず、首都圏から移住した方。
  • 東海道新幹線「新富士駅」から首都圏に通勤し、同駅周辺の駐車場を月極で賃借している方。

助成金額

月極駐車場使用料の額(年度中に支払った額)で、最大10万円

申請方法

下記書類を用意して、申請してください。

  • 富士宮市移住者首都圏通勤支援助成金申請書(別記様式)
  • 世帯の世帯員等の住民票の写し(本籍地及び続柄が記載されたもの)
  • 取得した住宅の登記事項証明書の写し(住宅を取得した場合)
  • 賃借している住宅の賃貸借契約書の写し(空家住宅を賃借した場合)
  • 契約している駐車場の契約書、駐車場使用料等の支払がわかるものの写し
  • 賃借している駐車場の位置がわかるものの写し
  • 世帯全員の戸籍の附票の写し(県外に1年以上居住していたことが分かるもの)
  • その他市長が必要と認める書類

(注)この助成金は、一時所得に該当するため、確定申告が必要な場合があります。

富士宮市移住者首都圏通勤支援助成金申請書(別記様式)(ワード:48KB)

関連リンク

お問い合わせ先

企画戦略課地域政策推進室

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所3階)

電話番号:0544-22-1215