富士宮市について
2022年11月16日掲載
選挙管理委員会が行う業務について掲載しています。
選挙の際に投票するためには、各市区町村選挙管理委員会が作成する「選挙人名簿」に登録されていなければなりません。
「選挙人名簿」は住民票のデータから作成され、その選挙区の有権者であることを確認するものです。
転出・転居など住所を異動された場合は、市役所1階市民課まで速やかに届け出てください。
「選挙人名簿」に基づき、公(告)示日に各世帯あてに「投票所入場券」を発送します。
万が一入場券がお手元に届かなかったり、紛失した場合でも、選挙人本人であることが確認できれば投票できます。その場合は、投票所で係の者にその旨お申し出ください。
市内を40投票区に分割し、各投票区に投票所を設置しています。
投票日当日は、決められた投票所での投票になりますので、入場券でご自分の投票所をよくご確認のうえお出かけください。
こちらで、投票所を確認できます。
選挙は、投票日当日投票所で投票することが原則ですが、選挙期日に投票に行くことができない方は、次の方法により投票することができます。
選挙管理委員会事務局
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話番号:0544-22-1194
ファクス:0544-22-1397
メール :senkyo@city.fujinomiya.lg.jp
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