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富士宮市について

移住・就業支援金

2024年11月13日掲載

移住及び定住の促進並びに中小企業等における人手不足の解消を図るため、首都圏の市区町村から本市に移住した者で就業、起業等した方に対して、予算の範囲内において支援金を支給します。

申請を検討している方は、一度お問合わせください。

お知らせ(要件の一部変更について)

令和5年12月31日に富士宮市移住・就業支援金交付要綱の一部改正を行いました。
改正に伴い、令和6年4月1日からは、下記の要件が適用されますのでお知らせします。

【改正内容(要件)】
・申請期間を「移住後3ヵ月後から1年以内」から「移住後1年以内」に改めました。
・就業期間を「当該中小企業等に連続して3ヵ月以上在職」から「当該中小企業等に就業」に改めました。

※留意点
・今回の制度改正は、令和5年12月31日以降に富士宮市へ移住された方について適用となります。
・令和6年4月1日以降は、富士宮市への転入後3か月を待たずに補助金申請が可能となります。(ただし、就業要件を満たしていること)
・令和5年12月31日以前に富士宮市へ移住された方は、改正前の要件が引き続き適用されますので、ご注意ください。

移住・就業支援金

平成31年4月1日以降に、東京特別区等から富士宮市に移住し、県のマッチングサイトを通じて就職した、または、県の支援事業を受けて起業した方に、移住就業支援金を交付します。
また、テレワークを行う方や専門人材、移住先の地域との関わりが深い方(関係人口)等も支給対象者となり、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の世帯員1人につき、100万円の加算となります。

対象者

上記以外にも対象条件がある場合がございますので、詳細はお問い合わせください。
※首都圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、特別区内の大学等へ通学し、特別区内の企業等へ就職した者については、通学期間(修業年限を上限。ただし、高等専門学校は2年を上限。)も本事業の移住元としての対象期間として加算可能となります。

(※1)東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の1都3県
(※2)東京都(檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村)、埼玉県(秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町)、千葉県(館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町)、神奈川県(山北町、真鶴町、清川村) ※千葉県旭市については、令和3年4月1日から適用。埼玉県長瀞町、千葉県匝瑳市、香取市、山武市、九十九里町については、令和4年4月1日から適用。
(※3)本市に移住する直前の5年間のうち通算2回以上、ふるさと納税をした者

助成金額

2人以上の世帯の場合 100万円
単身の場合 60万円
※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の世帯員1人につき、100万円の加算

申請

就業の場合 移住後3ヵ月後から1年以内で、就業して3ヵ月後
起業の場合 移住後3ヵ月後から1年以内で、起業支援事業の交付決定から1年以内
テレワーク及び関係人口の場合 移住後3ヵ月後から1年以内

【注意】
申請の受付は令和6年4月1日から令和7年1月31日までの間となります。
※ただし、予算の状況によっては受付期限を変更する可能性があります。
※同一の市町に対しての支援金の申請は、同一世帯で1回限りとなります。

申請書類

対象要件により、提出書類が異なりますので、申請する際は、事前にご相談ください。

関連リンク

移住就業支援金等制度内容について

移住就業支援金(就業)について

移住就業支援金(起業)について

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