富士宮市について
2017年06月16日掲載
議会で行われる委員会について掲載しています。
委員会は、本会議に上程された議案などを専門的に審査、調査するための3つの常任委員会及び特別委員会並びに議会運営委員会があります。
富士宮市では、その他の特別な問題について審査、調査が必要なとき並びに予算、決算の審査のときに特別委員会がつくられます。
それぞれの委員会で審査された結果は、委員長が本会議に報告し、本会議で報告内容を参考に賛成か反対かを決めます。
※本会議も委員会も、それぞれの定数の半数以上が出席しないと開会できません。
地方公共団体の各部門の事務に関する調査、議案及び陳情等の審査を行うため、議員はいずれかの常任委員会に所属することが法律で定められてい ます。富士宮市議会は、条例で3常任委員会を設置しています。
なお、委員の任期は2年です。
(1) 総務文教委員会(定数8人)
総務部、企画部、財政部、市民部、会計管理局、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員の所管に属する事項及び他の常任委員会の所管に属さない事項
(2) 環境厚生委員会(定数7人)
環境部、保健福祉部及び福祉事務所、富士宮市立 病院の所管に属する事項
(3) 産業都市委員会(定数7人)
産業振興部、都市整備部、水道部、危機管理局、消防本部、農業委員会の所管に属する事項
特別委員会は、必要な場合に限り議会の議決により設置します。必要な場合とは、2個以上の常任委員会の所管にわたるものや1常任委員会の負担を超えるものの対策などとして設置されます。
(1) 予算審査特別委員会、決算審査特別委員会
予算・決算審査の際、富士宮市議会では議員全員で構成し設置 します。2特別委員会とも 通常3日間開催されます。
議会運営委員会は、円滑な議会の運営を期するため議会運営の全般について、協議し、意見調整を図ることを目的に設置されています。
議員は、意見を効果的に反映するため、議会運営委員会には会派の選出者が集まり、議事の取り運びや意見調整などを行っています。
議会運営委員会の所管事項は、議長の諮問に関する事項、会期の決定、議事日程、議席の決定、質問順位、意見書・決議の取り扱い、会議規則・委員会条例の調査、内規の取り扱い等非常に広いものとなっています。
議員全員で、市政及び議会の重要事項に関する協議又は調整を行うための場です。全員協議会は、審議、議決などの意思決定は行いませんが、複雑な利害の絡む問題等の事前調整や将来において了解がつけやすいことに利点があります。
各会派から選出された議員及び会派に属さない議員から選出された議員により構成され、議会だよりの編集及び発行全般について協議します。
議員は、意見を効果的に反映するため、同じ所属政党や主義主張をもっている場合に会派をつくります。富士宮市議会においては、会派とは議会内で2人以上の所属議員を有する団体としています。
会派代表者会議は、地方自治法や会議規則で定められた正規な会議ではなく、主に議会内の人事の選考、調整に関する事項や会派間の連絡、調整に関する事項を協議します。
市議会事務局 庶務調査係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所2階)
電話番号:0544-22-1191
ファクス:0544-22-1248
メール :c-jimu@city.fujinomiya.lg.jp
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