富士宮市について
2013年12月27日掲載
都市の風致を維持するための「風致地区条例」について掲載しています。
美しい風致景観を守り、緑豊かな生活環境をつくる
風致とは、樹林地、水辺地などで構成された良好な自然景観をいいますが、これらは生活に潤いを与え、緑豊かな住環境をつくり出しています。
近年、宅地化や斜面地の開発がすすみ、都市における良好な風致の維持が困難な状況になりつつあります。
このため、静岡県及び富士宮市は、都市の風致を維持するために、都市計画によって、風致地区を定め、風致地区条例を制定しました。
美しい風致景観を守り、緑豊かな生活環境をつくるために、皆様のご協力をお願いいたします。
風致地区内で次の行為をするときは、市長の許可が必要です。
第1種風致地区 | 第2種風致地区 | |
---|---|---|
高さ | 8m以下 | 15m以下 |
建ぺい率 | 20%以下 | 40%以下 |
道路後退 | 3m以上 | 2m以上 |
隣地後退 | 1.5m以上 | 1m以上 |
地盤面の高低差 | 6m以下 | 9m以下 |
伐採の行われる土地及びその周辺の土地の風致を損なうおそれが少なく、かつ、次のいずれかに該当すること
建築物の形状については、奇抜なデザインではなく、屋根、外壁等の色彩については、明度及び彩度の高い目立つ色は避けること。形状、色彩共に周辺の土地における風致景観に調和した落ち着いたものであること。
敷地面積0.1ヘクタール(1,000平方メートル)以上の建築行為及び宅地造成行為などは更に細かな指導基準が有りますので、 詳しいことは富士宮市役所・花と緑と水の課・公園緑地係までお問い合わせください。
下から申請書類のダウンロードができます。
環境部 花と緑と水の課 公園緑地係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所4階)
電話番号:0544-22-1168
ファクス:0544-22-1140
メール :midori@city.fujinomiya.lg.jp
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