富士宮市について
2018年09月13日掲載
平成29年度決算における、富士宮市の健全化判断比率等についてお知らせします。
今年も富士宮市財政の健全性が確認できました。
平成19年6月、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が公布され、地方公共団体の財政破綻を未然に防止するための取組みがはじまりました。
また、同時に財政の健全性を判断する「健全化判断比率」と「資金不足比率」を市民の皆さまに公表することが義務付けられました。
富士宮市では、平成29年度決算に基づく「健全化判断比率」と「資金不足比率」を算定した結果、市の財政が健全であることを確認できました。
地方公共団体の財政の健全性を判断する指標として、「実質赤字比率」、「連結実質赤字比率」、「実質公債費比率」、「将来負担比率」の4つの指標があります。
また、地方公共団体の会計のうち公営企業会計については、会計毎に健全性を判断する「資金不足比率」という指標があり、富士宮市では「水道事業会計」、「病院事業会計」、「下水道事業特別会計」、「農業集落排水事業特別会計」がそれに該当します。
区分 | 実質赤字比率 | 連結実質赤字比率 |
---|---|---|
平成29年度 | -(黒字) | -(黒字) |
<参考>平成28年度 | -(黒字) | -(黒字) |
<参考>平成27年度 | -(黒字) | -(黒字) |
早期健全化基準 | 12.01% | 17.01% |
財政再生基準 | 20.00% | 30.00% |
区分 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 |
---|---|---|
平成29年度 | 3.2% | 13.1% |
<参考>平成28年度 | 4.1% | 18.0% |
<参考>平成27 年度 | 5.3% | 25.5% |
早期健全化基準 | 25.0% | 350.0% |
財政再生基準 | 35.0% | - |
実質赤字比率は普通会計(一般会計)、連結実質赤字比率は市のすべての会計(普通会計のほか公営企業会計など)において、それぞれ「標準的な財政規模*1」に対する赤字の比率を示したものです。
当市では、いずれの会計についても赤字はありません。
市のすべての会計に一部事務組合なども含めた会計において、「標準的な財政規模」に対する実質的な「公債費*2」の比率を、過去3年間の平均で示したものです。
当市では、平成29年度決算に基づく数値が3.2%となり、前年度と比較して0.9ポイント改善されました。
なお、早期健全化基準は25%以上であり、この数値を下回っています。
市のすべての会計に一部事務組合や第三セクター(土地開発公社、振興公社)なども含めた会計において、「標準的な財政規模」に対する「負債(実質的な借金、債務負担など)」の比率を示したものです。
当市では、平成29年度決算に基づく数値が13.1%となり、前年度と比較して4.9ポイント改善されました。
なお、早期健全化基準は350%以上であり、この数値を下回っています。
区分 | 資金不足比率 | 経営健全化基準 |
---|---|---|
水道事業会計 | -(黒字) | 20.0% |
病院事業会計 | -(黒字) | 20.0% |
下水道事業特別会計 | -(黒字) | 20.0% |
農業集落排水事業特別会計 | -(黒字) | 20.0% |
各事業会計の営業収益から受託工事収益などを差し引いた「事業規模」に対する「赤字(資金不足額)」の比率を示したものです。 当市では、水道、病院、下水道、農業集落排水のいずれの事業においても赤字はありません。
実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率のいずれか1つでも早期健全化基準を超えた地方公共団体は、財政の早期健全化が必要な「財政健全化団体」と判定され、国や都道府県の指導のもと「財政健全化計画」を策定し、自主的に健全化へ取り組む義務が生じます。
実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率のいずれか1つでも財政再生基準を超えた地方公共団体は、財政の再生が必要な「財政再生団体」と判定され、国の強い指導のもと「財政再生計画」を策定し、国等の関与や制約を受けながら健全化に取り組む義務が生じます。
経営健全化基準を超えた公営企業は、経営の早期健全化が必要な「経営健全化団体」と判定され、国や都道府県の指導のもと「経営健全化計画」を策定し、自主的に健全化へ取り組む義務が生じます。
財政部 財政課 財政係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所3階)
電話番号:0544-22-1115
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