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介護職員等処遇改善加算等の届出について

2024年11月26日掲載

介護職員等処遇改善加算等の届出に係る情報を掲載しています。

各種届出様式

様式については、以下を参照してください。

加算を算定する場合

1 介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書
2 介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等に関する届出書
3 介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等状況一覧表

【提出期限】 ※郵送の場合必着
 算定を受けようとする月の前々月の末日

届出の内容に変更があった場合

【提出書類】
 変更に係る届出書

※処遇改善加算等を取得する際に提出した計画書に変更があった場合には、変更に係る届出書を提出してください。
 なお、変更内容が変更に係る届出書内の変更事項⑤及び⑥に係る変更のみである場合には、実績報告書を提出す際に、⑤及び⑥に定める事項を記載した変更に係る届出書を併せて提出してください。

職員の賃金水準を下げた上で賃金改善を行う場合

【提出書類】
 特別な事情に係る届出書

※職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、特別な事情に係る届出書を提出してください。
 なお、年度を超えて介護職員の賃金を引き下げることとなった場合は、翌年度の処遇改善加算等を取得するために必要な届出を行う際に、特別な事情に係る届出書を再度提出してください。

実績報告をする場合

【提出書類】
 介護職員等処遇改善加算等算実績報告書(実績報告書)

【提出期限】
 各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日

各種届出書の提出先

各サービス事業所の指定権者
 ・地域密着型サービス事業所及び介護予防・日常生活支援総合事業所 → 各市町(村)

(当市の場合)
 ・地域密着型サービス事業所及び介護予防・日常生活支援総合事業所 → 福祉企画課
 ・上記以外の事業所 → 静岡県

※複数事業所を一括して申請を行う事業者については、各指定権者にそれぞれ提出してください。
 特例的な取扱いをする年度の提出期限については、各指定権者に御確認ください。

参考

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