介護・福祉へ
事業者の皆さんへ
指定更新申請
2024年06月24日掲載
地域密着型サービス事業所の指定更新申請について掲載しています。
平成18年4月の介護保険法の改正により、介護サービスの質を確保するため、事業者が指定基準が遵守している
かを定期的に確保する指定の更新制が導入されました。指定の有効期間は6年であり、指定の有効期間満了日の
経過後も事業所の運営を継続する場合には、指定の更新の手続きを行う必要があります。
指定の更新申請について
- 指定の有効期間満了日の2か月前までに更新申請書類を提出してください。
- 確認後、書類の追加提出又は修正を求める場合があります。
- 指定の更新を行う前に、運営指導を行う場合があります。
- 富士宮市の指定を受けた地域密着型(介護予防)サービス事業者又は介護予防支援事業者については、指定更新申請の内容等を「富士宮市地域密着型サービス運営委員会」に諮る必要があります。当該運営委員会において、指定の更新に当たっての条件を付す場合があります。
- 運営委員会での審議の内容をふまえ、再度書類の提出等を求める場合があります。
申請時の留意点
- 指定等の欠格事由に該当する事業者や休止中の事業者は、指定の更新を受けることができません。再開する見込みのない事業所については廃止届を提出してください。
- 更新は従前の指定の内容をそのまま更新する手続きです。管理者や役員の変更等で、届出が必要となる変更事項が発生しているにもかかわず届出を行っていない場合は、変更届を速やかに提出してください。
- 指定更新申請書提出後から指定の有効期間満了日までの間に変更事項が発生した場合も、変更事項が発生した段階で、速やかに変更届を提出してください。
指定更新に係る書類
下記のファイルをダウンロードして必要な書類を提出してください。