事業者の皆さんへ
2023年11月24日掲載
建築する際に、富士宮市が定めているもの、特に質問がある事項などについて掲載しています。
ログイン後【第16編 都市住宅 第5章 建築】を参照してください。
ログイン後【目次検索 第10編建設 第1章土木・建築】を参照してください。
建築住宅課窓口でも確認できますが、地域境の確認は都市計画課でお願いします。
◆建築敷地が複数の用途地域をまたぐ場合、確認申請(正・副)及び建築計画概要書の配置図に境のラインを入れて下さい。建築計画がある場合は、事前に確認をして頂くなど手戻りがないように注意して下さい。
◆準防火地域を除く都市計画区域内を、法第22条第1項による区域に指定しています。なお、準防火地域は、中心市街地の一部を指定していますので、事前に都市計画図等で確認して下さい。
富士宮市では、以下の4つの地区計画について建築基準条例を定めています。
条例については、下記のページにログイン後【目次検索 第10編 建設 第2章 都市計画・公園】を参照してください。
富士宮市では、富士山本宮浅間大社の周辺地区において、将来にわたり富士山の眺望確保や大社の神聖さと調和したまち並み形成を図るため、建築物の高さや色彩など景観誘導に関するルールを定めています。
高さ地区の制限は、全部で4種類です。
富士宮市内には、以下の建築協定があります。
建築基準法別表第4、静岡県建築基準条例第48条の2により定めています。
建築基準法による規制については、以下の通りですが、都市計画法の許可条件により別に定められる場合があります。
区分 | 摘要 |
---|---|
容積率制限 | 200% |
建ぺい率 | 60% |
道路高さ(斜線)制限 | 勾配1.5 |
隣地高さ(斜線)制限 | 31m+勾配2.5 |
日影規制 | 上記【日影規制】による |
静岡県では、静岡県建築構造設計指針・同解説を策定し、建築基準法の規定を補完することにより建築物等の地震に対する安全性の確保に努めています。構造設計を行う際は、この指針を建築物のより一層の耐震性向上に活用していただくようにお願いします。
なお、静岡県地震地域係数Zs=1.2は条例で定められています。
地震力に対する必要壁量の検討において以下の割増しをしてください。
このほか詳細については、 静岡県建築構造設計指針・同解説2014年版をご覧ください。
お買い求めの際は下記までお問い合わせください。
一般社団法人 静岡県建築士事務所協会(電話番号:054-255-8931)
積雪量:35cm以上(単位荷重20N/m2/cm 以上)
市内には、かなり標高差があります。詳細設計の際は、平成12年告示第1455号により計算してください。
速度圧を求める際、Eの数値は告示1454号により算出しますが、その際の地表面粗度区分はⅢ(原則として)です。
都市整備部 建築住宅課 審査係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)
電話番号:0544-22-1229
ファクス:0544-22-1208
メール :kenchiku@city.fujinomiya.lg.jp
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