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2023年11月24日掲載
建築物を建築する際の建築許可・認定について掲載しています。
許可とは、法律上の一般的な禁止事項を特定の場合に解除して適法にする行為(禁止の解除)をいいます。
また、その行為がその付近の住民などに与える影響が大きく、利害関係が複雑になることが多いので、許可する行為によっては、利害に関係する人々の意見を聞くための公聴会を開いたり、第3者機関である 建築審査会の同意を得て、許可を行うこととされています。
認定とは、公の権威をもってある事実又は法律関係の存否を確認することをいいます。
許可認定の内容 | 関係法令 | 手数料 |
---|---|---|
仮使用の認定 | 法第7条の6第1項第1号 | 120,000円 |
接道の認定 | 法第43条第2項第1号 | 27,000円 |
接道の許可 | 法第43条第2項第2号 | 33,000円 |
用途の特例許可 | 法第48条第1項~第13項 | 180,000円 |
日影の特例許可 | 法第56条の2第1項 | 160,000円 |
仮設の特例許可 | 法第85条第6項 | 120,000円 |
一団地の認定 | 法第86条第1項 | 建築物の数が1又は2の場合 78,000円 建築物の数が3以上の場合 78,000+(建築物数-2) ×28,000円 |
連坦建築物の認定 | 法第86条第2項 | 建築物の数が1の場合 78,000円 建築物の数が3以上の場合 78,000+(建築物数-2) ×28,000円 |
都市整備部 建築住宅課 建築指導係
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