2018年08月30日掲載
既存の住宅について、現状の世帯人員に応じJIS算定基準が実情に添わないと考えられる場合として、JIS算定基準のただし書き取扱い要領を定めました。
住宅に設置する浄化槽の処理対象人員については、平成12年に改正された日本工業規格「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JISA3302)(以下「JIS算定基準」という。)に基づいて算定することになりますが、このうち既存の住宅について、現状の世帯人員などに応じ、JIS算定基準が実情に添わないと取扱うことができるものとして、JIS算定基準のただし書き取扱い要領を定めました。
少子高齢化等により、広い住宅であっても実際の居住人員が減少している場合があるため、少人数世帯の既存住宅の浄化槽を更新する際には、一定の適用条件を満たした場合に限り、JIS算定基準で定められている「7人槽」を「5人槽」に低減できることとします。
(注)本緩和適用後に住宅を建替える際にはJIS算定基準のただし書きは適用されないため、浄化槽の入れ替えが必要となる恐れがあります。緩和適用にあたってはご注意ください。
浄化槽設置届出書に「ただし書き適用願い」を添付して提出してください。
都市整備部 建築住宅課 審査係
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