事業者の皆さんへ
2018年09月21日掲載
高齢者や障がい者等、不特定かつ多数の方が利用する一定規模の建築物は、整備基準に適合させるために必要な措置を講じなければなりません。
この法律は、高齢者、障がい者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性にかんがみ、公共交通機関の旅客施設及び車両等、道路、路外駐車場、公園施設並びに建築物の構造及び設備を改善するための措置、一定の地区における旅客施設、建築物等及びこれらの間の経路を構成する道路、駅前広場、通路その他の施設の一体的な整備を推進するための措置その他の措置を講ずることにより、高齢者、障がい者等の日常生活及び社会生活における移動上及び施設の利用上の利便性及び安全性の向上の促進を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的としています。
劇場や銀行、ホテル、物品販売店舗など不特定かつ多数の方が利用する建築物、 老人ホームや身体障がい者福祉ホームなどお年寄りや体の不自由な方が主に利用する建築物、事務所や学校、共同住宅など日常利用する建築物は社会全体の財産です。お年寄りや車いすを使用する方、目の不自由な方や耳の不自由な方、子どもや妊娠中の方、誰もが利用しやすい建築物にしていきましょう。
都市整備部 建築住宅課 審査係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)
電話番号:0544-22-1229
ファクス:0544-22-1208
メール :kenchiku@city.fujinomiya.lg.jp
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