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静岡県福祉のまちづくり条例(福まち)について

2018年09月21日掲載

用途や規模によって届出が必要となります。


画像ー適合証

静岡県福祉のまちづくり条例は、福祉のまちづくりを推進するため、県、市町村、事業者及び県民の責務を明らかにするとともに、県の基本方針を定めてこれに基づく施策を総合的に実施し、もって県民の福祉の増進に資することを目的としています。

不特定かつ多数の方が日常利用する物品販売店舗、病院、ホテル、飲食店、学校、官公庁の施設や道路、公園、公共交通機関などの公共的施設を障がい者や高齢者等の方々が安全で円滑に利用することができるよう整備を図っていくことを規定しています。

整備基準に適合する施設は、適合証の交付が受けられ、誰もが利用できる施設であることを県が公表します。

届出に必要なもの

下記のものを正副2部提出してください。

適合証の交付に必要なもの

整備計画が適合している施設で適合証の交付を希望する場合は、工事完了後、下記のものを1部提出してください。
(請求書を受理後、計画通りに施工されているか、現地確認を行います。)

申請様式・手引き

届出先は富士宮市長になります。

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