事業者の皆さんへ
2023年04月01日掲載
規模や用途によって適合義務、届出が必要になります。
建築主は、特定建築行為をしようとするときは、当該特定建築物を省エネ基準に適合させなければなりません。この規定は、建築基準関係規定とみなされるため、建築基準法に基づく建築確認や完了検査の対象となり、基準に適合しなければ、建築物の工事着工や使用開始ができません。
対象となる建築物が省エネ基準に適合していることを担保するため、建築主は所管行政庁又は登録省エネ判定機関に建築物エネルギー消費性能確保計画(省エネ計画)を提出し、建築物エネルギー性能適合判定を受け、省エネ基準に適合している旨の通知書の交付を受ける必要があります。この通知書を受けることが確認済証の交付の必須条件となります。
また、適合義務対象に該当するものを除く床面積が300m2以上の新築、増築、改築をしようとするときは、エネルギー消費性能の確保のための省エネ計画を所管行政庁に届出なければなりません。届出の計画が省エネ基準に適合しない場合は、必要に応じて所管行政庁は指示・命令をすることができます。工事着手予定日の21日前までに届出が必要となります。
※特定建築物とは
非住宅部分の床面積が300m2以上の建築物
※特定建築行為とは
・特定建築物の新築
・特定建築物の増改築(増改築する部分の非住宅部分に床面積が300m2以上のものに限る)
・増築後に特定建築物となる増築(増築する部分のうち非住宅部分の床面積が300m2以上のものに限る)
省エネ性能の向上に資する建築物の新築又は増築、改築、修繕、模様替え若しくは建築物への空気調和設備等の設置・改修について、当該計画が一定の誘導基準に適合していると判断できる場合、認定を行うことができ、認定を取得した場合、容積率の緩和措置(省エネ性能向上のための設備について、建築物の延べ面積の10%を上限)を受けることができることとなっています。
認定申請された建築物が省エネ基準に適合していると判断できる場合、当該建築物を認定し表示することができることとなっている。認定を取得した場合、当該建築物に係る広告や契約書類等において認定を受けている旨の表示を行うことができます。
認定表示の用途の制限はありませんが、申請者は建物所有者になり、認定対象は既存建築物となります。また、認定表示は建築物全体で行うこととなるため、共同住宅の特定の住戸のみやテナント部分のみで認定表示することはできません。
※その他必要と思われる書類
都市整備部 建築住宅課 審査係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)
電話番号:0544-22-1229
ファクス:0544-22-1208
メール :kenchiku@city.fujinomiya.lg.jp
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