事業者の皆さんへ
2024年11月05日掲載
はかりを「取引」及び「証明」に使用する者は、2年に1度、その事業所の所在地を管轄する都道府県知事が行う定期検査を受検しなければなりません。
令和6年度の検査は、令和7年1月7日(火)から1月21日(火)までの期間に行います。
はかりを「取引」及び「証明」に使用する者は、計量法第19条に基づき、2年に1度、その事業所の所在地を管轄する都道府県知事が行う定期検査を受検しなければなりません。富士宮市は偶数年度に実施します。
~定期検査の対象となる例~
〈取引〉
・肉屋、鮮魚商、青果商、惣菜屋等の商店が、計量販売に使用するはかり
・重量単価を設定して物品を買取するときに使用するはかり
・医療機関、薬局などで使用する調剤用のはかり
・宅配荷物便の料金算出用のはかり
〈証明〉
・病院、学校、幼稚園、保育園等で体重測定に使用するはかりで、その計量値が健康診断票等に示され、通知、報告されるもの
~定期検査の対象とならない例~
〈取引〉
・家庭、給食センター、食品加工場、飲食店等で食品の調配合用に使用するはかり
〈証明〉
・学校、病院、風呂屋等で、体重等自己の健康管理のために使用するはかり
・郵便物の試し計量として使用するはかり
〈集合検査〉
公民館等の所定の場所に検査バスを配置し、はかりの使用者が受検会場へはかりを持参して検査を受けるものです。検査には手数料がかかります。
〈所在場所検査〉
持ち運び不可能な計量器を所有している場所や保有台数が多い場合等、検査員がはかりの所在地に赴き、検査を行います。日時は検査実施機関である計量協会が指定します。検査には手数料に加え、出張経費がかかります。
〈計量証明に使用する計量器〉
県知事から計量証明事業者として登録を受けたものが計量上の証明に使用する計量器は、定期検査の対象外となります。
ただし、定期検査とは別の計量証明検査を受ける必要があります。
〈適正計量管理事務所〉
県知事から適正計量管理事務所として指定され、社内に計量士を配置し自主管理を行っている場合。
〈定期検査免除期間中のはかり〉
新規に購入した場合など、1回目の定期検査が免除される場合があります。
〈計量士による代検査〉
計量士が実施する、定期検査に代わる検査を受けている場合。
静岡県が指定した一般社団法人静岡県計量協会が実施しています。
ただし、事前に県に届け出た計量士が計量協会に代わって検査を実施する場合があります。
検査日 | 検査時間 | 検査場所 |
---|---|---|
令和7年1月7日(火) | 午前10時30分~正午 | 猪之頭公園駐車場 |
令和7年1月7日(火) | 午後1時30分~午後3時 | 上井出出張所駐車場 |
令和7年1月8日(水) | 午前10時30分~正午 | 北山出張所駐車場 |
令和7年1月8日(水) | 午後1時30分 ~午後3時 | 上野出張所駐車場 |
令和7年1月9日(木) | 午前10時30分~午後3時 | 富丘交流センター駐車場 |
令和7年1月10日(金) | 午前10時30分~午後2時 | 芝川B&G海洋センター駐車場 |
令和7年1月14日(火) | 午前10時30分~午後3時 | 富士宮市役所駐車場 |
令和7年1月15日(水) | 午前10時30分~午後3時 | 富士宮市役所駐車場 |
令和7年1月16日(水) | 午前10時30分~正午 | 南部公民館駐車場 |
令和7年1月16日(水) | 午後1時30分~午後3時 | 富士宮市役所駐車場 |
令和7年1月17日(金) | 午前10時30分~午後3時 | 富士宮市役所駐車場 |
令和7年1月20日(月) | 午前10時30分~午後3時 | 富士宮市役所駐車場 |
令和7年1月21日(火) | 午前10時30分~午後2時 | 富士宮市役所駐車場 |
※「計量器定期検査通知書(はがき)」はなくても受検できます。
指定の日時、会場で都合が悪い場合は、期間内に別の検査会場で受検することができます。
期間内に検査を受けない場合は、後日、静岡県計量検定所(静岡市)などで検査を受けることになります。
産業振興部 商工振興課 知財戦略・商業係
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