事業者の皆さんへ
2022年12月12日掲載
中間検査の目的や対象建築物・対象工程(特定工程)などについて、掲載しています。
平成7年の阪神・淡路大震災では、工事不良に起因する建築物の倒壊例がかなりみられたことから、建築物の安全性を確保するため工事施工段階での工事監理の徹底や検査制度の充実を目的に導入されました。
中間検査は、建築基準法で決められた特定工程時や特定行政庁が指定した特定工程時(中間検査を受けるべき工事工程)において、建築されている部分が法に適合しているかを建築主事や民間の確認検査員が検査するものです。
富士宮市内全域が対象となります。
中規模以上の建築物
(1)基礎の配筋工事
(2)建方工事等(構造種別による)
主要な構造 | 特定工程 |
---|---|
木造 | 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組みの工事 |
鉄骨造 | 鉄骨造の部分において、初めて施工する階の建方工事 |
鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 | 2階の床(地上階の階数が1の場合は、屋根床版)及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事 |
プレキャスト鉄筋コンクリート造 | 2階の床版(地上階の階数が1の場合は、屋根床版)の取付工事 |
その他の構造 | 屋根工事 |
住宅等
主要な構造 | 特定工程 |
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木造 | 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組みの工事 |
鉄骨造 | 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組みの工事 |
鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 | 2階の床(地上階の階数が1の場合は、屋根床版)及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事 |
プレキャスト鉄筋コンクリート造 | 2階の床版(地上階の階数が1の場合は、屋根床版)の取付工事 |
その他の構造 | 屋根工事 |
建築主は特定工程に係る工事終了後4日以内に中間検査申請を行ってください。
申請時には以下の書類を提出してください。
都市整備部 建築住宅課 審査係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)
電話番号:0544-22-1229
ファクス:0544-22-1208
メール :kenchiku@city.fujinomiya.lg.jp
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