事業者の皆さんへ
2023年12月20日掲載
平成23年4月に森林法が改正され、平成24年4月1日以降に新たに森林の土地の所有者となった方は、市町長への事後の届出が必要となりました。
行政において適正な森林管理をするためにも、大事な制度ですので必ず届出をしてください。
地域森林計画の対象となっている民有林
※対象森林は、登記簿上の地目とは関係ありません。
※対象森林の参考データとして、静岡県森林クラウド公開システムをご活用ください。
平成24年4月1日以降に、売買や相続、贈与、遺贈、土地の交換、無償の譲渡、譲渡担保分割や買収、合併等の理由を問わず、また面積の大小に関わらず、新たに森林を取得した方。
※国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外
土地の所有者となった日から90日以内
※土地の所有権が移転することとなった日であり、登記した日ではありません。
●登記事項証明書その他届出の原因となる事実を証明する書面(すべて写しで可
※登記事項証明書、森林の売買契約書、相続分割協議書の目録又は登記済証など
●土地の位置図(静岡県森林情報共有システムで得られる図面)
産業振興部 農業政策課 林業係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所4階)
電話番号:0544-22-1153
ファクス:0544-22-1207
メール :nosei@city.fujinomiya.lg.jp
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