事業者の皆さんへ
2024年04月01日掲載
小規模事業者向けの融資制度について紹介しています。市が利子の一部を補給します。
小規模な事業者の皆様向けの融資制度を取り扱っています。
以下の条件に該当すれば、金融機関からの融資に際して市が利子の一部を補給することで、 低利の融資を受けることができます。
次の2つの融資制度があります。
令和6年4月1日現在 | 小口資金 | 短期経営改善資金 |
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対象 | 次の条件に該当すること 1 市内に店舗、工場または事業所を有する以下の方 ア 従業員30人(商業・サービス業は10人)以下の会社又は個人 イ 組合員30人以下の企業組合 ウ 従業員30人以下の協業組合 エ 従業員30人以下の医業を主たる事業とする法人 2 市内で3か月以上引き続き同一事業を営んでいること 3 原則として、個人は市県民税、法人は法人市民税を完納していること |
次の条件に該当すること 1 従業員50人(商業・サービス業は20人)以下の法人又は個人 2 市内で1年以上引き続き同一事業を営んでいること |
資金使途 | 事業(運転・設備)資金 | 事業(運転)資金 |
融資限度額 | 700万円 | 700万円 |
融資利率 | 年1.6% | 年1.5% |
信用保証協会保証料 | 信用保証協会の定めるところによる | 信用保証協会の定めるところによる |
償還期間 | 5年以内 | 5か月以内 |
償還方法 | 元金均等月賦償還元利均等月賦償還 | 元金均等月賦償還、元利均等月賦償還又は一括償還 |
短期経営改善資金は、静岡県との協調制度です。市への申請と同時に県にも申請していただきます。
融資の対象は、静岡県信用保証協会が普通保証制度要綱に定める業種です。 詳細は静岡県信用保証協会へお問い合わせください。
取扱金融機関 又は 商工振興課知財戦略・商業係
静岡県商工金融課
産業振興部 商工振興課 知財戦略・商業係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所4階)
電話番号:0544-22-1295
ファクス:0544-22-1385
メール :shoko@city.fujinomiya.lg.jp
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