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現場代理人の常駐義務緩和について(令和7年2月1日改正)

2025年01月28日掲載

「富士宮市発注工事に係る現場代理人の常駐義務緩和について」を改正します。

富士宮市発注工事に係る現場代理人の常駐義務緩和について

建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条第1項の改正を受け、現場代理人の常駐義務緩和に関する規定を改正します。
・対象工事の請負金額
 4,000万(建築8,000万) → 4,500万(建築9,000万)

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