事業者の皆さんへ
2024年11月22日掲載
静岡県内で働くすべての労働者に適用される「静岡県最低賃金」が令和6年10月1日から、特定の産業に従事する労働者に適用される「静岡県特定最低賃金」が令和6年12月21日から改定されます。
静岡県最低賃金 1,034円
効力発生日 令和6年10月1日
鉄鋼、非鉄金属製造業 1,057円
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、輸送用機械器具製造業 1,073円
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1,042円
効力発生日 令和6年12月21日
※ 特定最低賃金が適用される労働者に対しては、令和6年10月1日から12月20日までは静岡県最低賃金(時間額1,034円)が、12月21日からは特定最低賃金が適用されます。
産業振興部 商工振興課 工業振興・労政係
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