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開発行為等における手続きについて

2024年06月03日掲載

開発行為・ミニ開発に伴う下水道工事を行うときは、開発行為等に係る下水道管渠等設置工事に関する指導指針(以下、指導指針という)を確認し、手続きをお願いします。

開発行為に伴う都市計画法32条の協議

都市計画法第32条に基づき、開発行為を行う事業者は、開発行為を行うにあたり、事前に公共施設(道路、下水道、消火栓、給水、公園など)の管理者などの同意を得る必要があります。 都市計画法第32条に基づく下水道施設の同意協議やミニ開発についても下記の指導指針に則り、協議が必要となります。

協議の流れ

指導指針に則り、事前協議申請書を提出して下さい。(2部)
          ↓
内容を審査した上で、1部返却し、同意を通知します。
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協議内容に即した占用申請書を提出して下さい。(市道2部、県道4部)
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工事が完了しましたら、職員が完成検査を行います。
是正工事を考慮し、舗装予定の2週間前に検査を推奨しています。
検査予定日を決定する際に、検査に必要な出来形書類の提出が必要です。(1部)
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完成検査合格後、協議に則した引渡し書類(出来形図面、電子データ等)を提出して下さい。
          

条件により、手続きが異なる場合があるため、事前にご相談ください。

開発行為等に係る下水道管渠等設置工事に関する指導指針

下水道工事標準図

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