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令和6年度指名停止情報

2024年10月07日掲載

指名停止情報についてお知らせします。

令和6年度指名停止情報

建設工事

日管 株式会社

本社所在地 静岡県浜松市中央区池町220-4
指名停止期間 1か月
(令和6年5月22日から令和6年6月21日まで)
該当事項
※富士宮市工事請負契約等に係る指名停止等措置要綱を参照してください。
別表第2第10号
(不正又は不誠実な行為)
理由 日管株式会社の元役員は、令和2年5月に行われた東京都千代田区発注の区立小学校、幼稚園の改築関連工事の一般競争入札において、元千代田区議会議員から入札情報を得た見返りに、贈賄行為を行った。 これは、富士宮市工事請負契約等に係る指名停止等措置要綱第2条第1項及び別表第2第10号(不正又は不誠実な行為)に該当するため、当該業者を1か月の指名停止とする。

大成建設 株式会社

本社所在地 東京都新宿区西新宿1-25-1
指名停止期間 1か月
(令和6年7月12日から令和6年8月11日まで)
該当事項
※富士宮市工事請負契約等に係る指名停止等措置要綱を参照してください。
別表第2第10号
(不正又は不誠実な行為)
理由 大成建設株式会社が代表構成員を務める共同企業体で施工中の「中央新幹線南アルプストンネル新設(山梨工区)」にて発生した労働災害の事実を、下請会社が労働基準監督署に報告せず、大成建設株式会社社員もこれに関与した。このことにより、大成建設株式会社社員は、令和6年3月19日に鰍沢区検察庁から労働安全衛生法違反により略式起訴され、同月26日に、鰍沢簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けた。これは、富士宮市工事請負契約等に係る指名停止等措置要綱第2条第1項及び別表第2第10号(不正又は不誠実な行為)に該当するため、当該業者を1か月の指名停止とする。

富士ロードサービス 株式会社

本社所在地 静岡県富士市依田橋388ー1
指名停止期間 1か月
(令和6年9月13日から令和6年10月12日まで)
該当事項
※富士宮市工事請負契約等に係る指名停止等措置要綱を参照してください。
別表第2第10号
(不正又は不誠実な行為)
理由 静岡県伊東市発注の「令和5年度 湯川・松原処理分区マンホール改築工事」において、令和5年11月14日、マンホール内での作業中に作業員1名が墜落し死亡する事故が発生した。このことにより、富士ロードサービス株式会社及び同社役員は、労働安全衛生法違反により略式起訴され、令和6年7月9日に熱海簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けた。これは、富士宮市工事請負契約等に係る指名停止等措置要綱第2条第1項及び別表第2第10号(不正又は不誠実な行為)に該当するため、当該業者を1か月の指名停止とする。

株式会社 橋本組

本社所在地 静岡県焼津市本町2-2-1
指名停止期間 1か月
(令和6年10月7日から令和6年11月6日まで)
該当事項
※富士宮市工事請負契約等に係る指名停止等措置要綱を参照してください。
別表第2第10号
(不正又は不誠実な行為)
理由 株式会社橋本組は、発注者である焼津市から直接請け負った「令和元年度焼津市ターントクルこども館建設工事(債務負担行為)(建築工事)」において、1階鉄筋コンクリートの柱を本来と異なる位置に打設したため、当該打設により生じた位置の差異の補正に際し、公共建築工事標準仕様書(建築工事編)に基づかない塗厚及び工法によりモルタルを施工し、供用後に当該モルタルの一部が剥落する事故を生じさせる等、粗雑工事を行ったことにより、工事目的物に重大な瑕疵を生じさせた。また、当該施工不良を認識していながら、その旨を発注者へ報告せずに隠蔽し、設計図書のとおりに施工したかのような虚偽の施工図等を発注者に提出した。 このことが建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、令和6年9月3日、中部地方整備局長より、監督処分(営業停止)を受けた。  これは、富士宮市工事請負契約等に係る指名停止等措置要綱第2条第1項及び別表第2第10号(不正又は不誠実な行為)に該当するため、当該業者を1か月の指名停止とする。

建設関連業務委託

富士ロードサービス 株式会社

本社所在地 静岡県富士市依田橋388ー1
指名停止期間 1か月
(令和6年9月13日から令和6年10月12日まで)
該当事項
※富士宮市工事請負契約等に係る指名停止等措置要綱を参照してください。
別表第2第10号
(不正又は不誠実な行為)
理由 静岡県伊東市発注の「令和5年度 湯川・松原処理分区マンホール改築工事」において、令和5年11月14日、マンホール内での作業中に作業員1名が墜落し死亡する事故が発生した。このことにより、富士ロードサービス株式会社及び同社役員は、労働安全衛生法違反により略式起訴され、令和6年7月9日に熱海簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けた。これは、富士宮市工事請負契約等に係る指名停止等措置要綱第2条第1項及び別表第2第10号(不正又は不誠実な行為)に該当するため、当該業者を1か月の指名停止とする。

物品・役務提供等

近畿日本ツーリスト株式会社

本社所在地 東京都新宿区西新宿二丁目6番1号
指名停止期間 令和6年6月13日から令和6年9月12日
該当事項 ※富士宮市工事請負契約等に係る指名停止等措置要綱を参照してください。 別表第2第4号 (独占禁止法違反)
理由 青森県青森市が発注する新型コロナウイルス感染症患者移送業務の入札において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和6年5月30日、公正取引委員会から近畿日本ツーリスト株式会社及び株式会社JTBに対し、違反事実の認定を行い、排除措置を命じました。 これは、富士宮市物品製造等の契約に係る指名停止等措置要綱第2条第1項及び別表第2第4号(独占禁止法違反)に該当するため、当該業者を3か月の指名停止とする。

株式会社JTB

本社所在地 東京都品川区東品川2-3-11
指名停止期間 令和6年6月13日から令和6年12月12日
該当事項 ※富士宮市工事請負契約等に係る指名停止等措置要綱を参照してください。 別表第2第4号 (独占禁止法違反)
理由 青森県青森市が発注する新型コロナウイルス感染症患者移送業務の入札において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和6年5月30日、公正取引委員会から近畿日本ツーリスト株式会社及び株式会社JTBに対し、違反事実の認定を行い、排除措置を命じました。 これは、富士宮市物品製造等の契約に係る指名停止等措置要綱第2条第1項及び別表第2第4号(独占禁止法違反)に該当するため、当該業者を6か月の指名停止とする。

日本ゼネラルフード株式会社

本社所在地 愛知県名古屋市中区千代田五丁目7番5号
指名停止期間 令和6年6月10日から令和6年9月9日
該当事項 ※富士宮市工事請負契約等に係る指名停止等措置要綱を参照してください。 別表第2第4号 (独占禁止法違反)
理由 愛知県名古屋市が発注する公立中学校向け給食業務の入札等において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして令和6年5月22日に公正取引委員会から違反事実の認定を受け、排除措置及び課徴金納付を命じられた。 これは、富士宮市物品製造等の契約に係る指名停止等措置要綱第2条第1項及び別表第2第4号(独占禁止法違反)に該当するため、当該業者を3か月の指名停止とする。

葉隠勇進株式会社

本社所在地 東京都港区芝4丁目13-3 PMO田町東10F
指名停止期間 令和6年6月10日から令和6年9月9日
該当事項 別表第2第4号 (独占禁止法違反)
理由 愛知県名古屋市が発注する公立中学校向け給食業務の入札等において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして令和6年5月22日に公正取引委員会から違反事実の認定を受け、排除措置及び課徴金納付を命じられた。 これは、富士宮市物品製造等の契約に係る指名停止等措置要綱第2条第1項及び別表第2第4号(独占禁止法違反)に該当するため、当該業者を3か月の指名停止とする。

株式会社魚国総本社

本社所在地 大阪府大阪市中央区道修町1-6-19
指名停止期間 令和6年6月10日から令和6年12月9日
該当事項 別表第2第4号 (独占禁止法違反)
理由 愛知県名古屋市が発注する公立中学校向け給食業務の入札等において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして令和6年5月22日に公正取引委員会から違反事実の認定を受け、排除措置及び課徴金納付を命じられた。 これは、富士宮市物品製造等の契約に係る指名停止等措置要綱第2条第1項及び別表第2第4号(独占禁止法違反)に該当するため、当該業者を6か月の指名停止とする。

日管 株式会社

本社所在地 静岡県浜松市中央区池町220-4
指名停止期間 1か月
(令和6年5月22日から令和6年6月21日まで)
該当事項
※富士宮市物品製造等の契約に係る指名停止等措置要綱を参照してください。
別表第2第8号
(不正又は不誠実な行為)
理由 日管株式会社の元役員は、令和2年5月に行われた東京都千代田区発注の区立小学校、幼稚園の改築関連工事の一般競争入札において、元千代田区議会議員から入札情報を得た見返りに、贈賄行為を行った。 これは、富士宮市物品製造等の契約に係る指名停止等措置要綱第2条第1項及び別表第2第8号(不正又は不誠実な行為)に該当するため、当該業者を1か月の指名停止とする。

富士ロードサービス 株式会社

本社所在地 静岡県富士市依田橋388ー1
指名停止期間 1か月
(令和6年9月13日から令和6年10月12日まで)
該当事項
※富士宮市物品製造等の契約に係る指名停止等措置要綱を参照してください。
別表第2第8号
(不正又は不誠実な行為)
理由 静岡県伊東市発注の「令和5年度 湯川・松原処理分区マンホール改築工事」において、令和5年11月14日、マンホール内での作業中に作業員1名が墜落し死亡する事故が発生した。このことにより、富士ロードサービス株式会社及び同社役員は、労働安全衛生法違反により略式起訴され、令和6年7月9日に熱海簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けた。これは、富士宮市物品製造等の契約に係る指名停止等措置要綱第2条第1項及び別表第2第8号(不正又は不誠実な行為)に該当するため、当該業者を1か月の指名停止とする。

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