市民の皆さんへ
2023年11月08日掲載
家電リサイクル法対象の家電4品目の処分方法をご案内します。
家電リサイクル法により、テレビ(ブラウン管・プラズマ・液晶)、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機は、指定引取場所へ引き渡し、リサイクル施設で処理をします。
そのため、これらの4品目はごみ集積所への排出と清掃センターへの持ち込みはできません。
ソファーや冷蔵庫・洗濯機といった大型製品から、昔集めたコレクションや最近使用していない趣味嗜好品まで幅広い品物が買取の対象になります。
出張買取での対応が可能な品物の場合は、自宅から一歩も出ずに不要品を売却することができます。
まだ使えるものを廃棄する前に、売却することでリユースに繋げられないか一度ご検討ください。
なお、リユース(再利用)できる品物が買取の対象となりますので、すべての品物をお引き取りできるわけではありません。
富士宮市は、株式会社マーケットエンタープライズ(東証プライム)と連携協定を締結し、リユースプラットフォーム「おいくら」を通じたリユース(再利用)の推進を行っています。
新しい商品を購入する店舗に引取義務があります。購入時に、店舗に処理を依頼してください。
料金については、店舗にお問い合わせください。
その商品を販売した店舗に引取義務があります。商品を購入した店舗に依頼してください。
料金については、店舗にお問い合わせください。
[例]
・以前購入した店舗が廃業してしまった
・引越し等により購入した店舗が遠方にある
・どこで購入したか忘れてしまった
・懸賞で当たった、人から譲り受けたもの
下記のいずれかの方法で処分してください。
指定引取場所に電話し、家電リサイクル券の購入方法についてお問い合わせください。その後、郵便局で家電リサイクル券を購入し、下記の指定引取場所に運びます。
処理費用=リサイクル料金
富士宮市の一般廃棄物収集運搬の許可を持った業者に、指定引取場所への持ち込みを依頼してください。
処理費用=リサイクル料金+収集運搬料金(業者によって異なります)
取扱一般廃棄物の欄の「家庭系」と「家電リサイクル品目」の両方に〇がついている業者が該当します。
株式会社篠原産業(富士市中里2608-43)
電話番号:0545-32-2160
※令和3年度から家電リサイクル券の発行ができなくなりました。事前の電話で料金を確認し、家電リサイクル券を購入してから持ち込んでください。
家電リサイクル対象品目は、適正な処理とリサイクルが求められ、法で定められたリサイクル料金を支払って処分しなければなりません。
富士宮市内には、不用品回収業者がいくつか存在していますが、適正な処理ルートでリサイクルされているか確認ができていません。家電リサイクル対象品目は不用品回収業者に持ち込まない・引き取りをしてもらわないようにしてください。
環境省でも「いらなくなった家電製品は正しくリユース・リサイクル」を推奨しています。
環境部 生活環境課 廃棄物対策係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所4階)
電話番号:0544-22-1137
ファクス:0544-22-1140
メール :kankyo@city.fujinomiya.lg.jp
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