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障害者虐待の防止

2024年04月16日掲載

 「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)が平成24年10月に施行されました。身のまわりで「障害者虐待かもしれない」と思われることがあった場合は、速やかに富士宮市障害者虐待防止センターにご連絡ください。

障害者虐待の通報・相談先

富士宮市障害者虐待防止センター

富士宮市役所 障がい療育支援課 0544-22-1145
富士宮市役所 高齢介護支援課 0544-22-1591

障害者虐待の種類

障害者虐待の例

殴る、蹴る、物を投げつける、無理やり引きずる、身体拘束 など

性的行為の強要、裸や下着のまま放置する、性器や性的なものを見せる など

怒鳴る、成人の障害者を子どものように扱う、無視する、仲間外れにする など

食事を与えない、汚れた衣類を交換しないまま放置する、必要な受診や福祉サービスの利用をさせない など

必要な金銭を渡さない、本人の財産を本人に無断で処分する、預貯金や年金を無断で使う など

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