市民の皆さんへ
2023年04月05日掲載
大気汚染防止法及び石綿障害予防規則において、建築物等の解体等工事の際には、解体等工事に係る建築材料について石綿(アスベスト)含有の有無を事前に調査する必要があります。
石綿は、天然の繊維状鉱物で、吸入するとじん肺、肺がん、中皮種などの原因となる可能性が知られています。
平成18年(2006年)9月から製造・輸入・使用などが禁止されていますが、それ以前に着工した建築物等には、防火・保温・断熱等の目的で石綿が使用されている可能性があります。
建築物の解体・改修工事を行う場合には、工事の施工業者だけでなく、工事の発注者となる建物のオーナーなどの皆さまも、飛散した石綿を吸入する可能性がありますので、石綿障害予防規則、大気汚染防止法などの関係法令に定められた措置を講じていただく必要があります。
環境部 生活環境課 環境保全係
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