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インフルエンザに係る登園手続きの変更

2022年01月16日掲載

インフルエンザに係る登園手続きの変更について掲載しています。

インフルエンザに係る登園手続きの変更

園児がインフルエンザに罹患した場合には、これまでは回復後の登園の際、医師による登園許可の診断をお願いしていましたが、令和4年12月1日より、インフルエンザ診断時に医師から別紙「インフルエンザ罹患証明書」が交付されるので、家庭で体温記録表を作成し、別紙「インフルエンザ登園停止期間早見表」を参照の上、保護者が登園時期を判断するように手続きが変更になりました。
なお、今回の変更は「インフルエンザに係る場合」のみであり、その他の感染症についての変更予定はありません。

【追記】保護者によるインフルエンザ罹患証明書の記載について

新型コロナウイルス感染症とインフルエンザ同時検査キットによる、自己検査によってインフルエンザの陽性が判明した場合で、医療機関による罹患証明書の記載が行われないときに、医療機関に代わり保護者が医療機関記入欄を記載することを可能とします。

記載の仕方
(1)診   断:「その他」にチェック
(2)症状出現日:インフルエンザを疑う症状が出現した日
(3)診 断 日:検査キットによる陽性が判明した日
(4)医療機関名:「検査キット」
(5)医師氏名又は代表者氏名:保護者氏名

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