市民の皆さんへ
2022年04月27日掲載
犯罪被害者支援に関する情報について掲載しています。
富士宮市では、犯罪被害に遭われた方やそのご家族、ご遺族の方(犯罪被害者等)が一日も早く平穏な暮らしを取り戻し、日常生活を営むうえでの様々な課題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言をするための支援窓口のご案内をしております。お一人で悩まずに、お気軽にご相談ください。
【窓口】
市役所 市民生活課 くらしの相談係(庁舎1階)
電 話 0544-22-1132
【開設日時】
月曜日~金曜日(祝休日、年末年始は除く)8時30分~17時 受付は16時30分まで
誰もが、ある日突然犯罪等に巻き込まれるおそれがあります。犯罪等に巻き込まれた被害者やその家族又は遺族は、十分な支援を受けられず社会で孤立してしまうなど、犯罪等の直接的被害にとどまらず、周囲の無理解や配慮に欠けた対応による間接的な被害、いわゆる「二次被害」に苦しめられることも少なくありません。
このような状況の下、平成16年に犯罪被害者等基本法が制定され、 犯罪被害者等の支援に関し、国、地方公共団体及び国民の責務が明記されました。
誰もが安心して暮らすことができる地域社会を実現するためには、犯罪を予防するにとどまらず、犯罪被害者等に対する適切な対応と支援が必要です。この条例は、犯罪被害者基本法の第3条に規定する基本理念にのっとり、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、地域の状況に応じた犯罪被害者等支援のための施策を総合的に推進することにより、犯罪被害者等の「権利利益の保護」と「被害の軽減及び回復」を図ることを目的としています。
電話番号 0544‐22‐0110
病院や警察、裁判所への付き添い等の支援を行っています。
市民部 市民生活課 くらしの相談係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話番号:0544-22-1132
ファクス:0544-22-1435
メール :kurashi@city.fujinomiya.lg.jp
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