市民の皆さんへ
2022年02月03日掲載
農地改良を行う場合の手続きにについて掲載しています。
農地所有者の方が農業上の利用の改善を目的として行う農地の盛り土や掘削等の行為をいいます。
行為の主体が農地所有者であること(農地所有者が費用を負担、搬入を委託している等)が客観的に明らかで、期間が長期間でない場合が対象で、着工前に農地改良届出書の提出が必要です。
残土処分のような土砂等の処分のみを目的とした行為は農地改良ではなく、農地法に基づく手続きが必要です。
昨今、耕作を放棄されている農地に、業者が建設残土や廃棄物、産業廃棄物まで埋め立てようとするケースが全国的に起きています。
「草を刈るから」、「荒れた農地を綺麗にするから」 土を搬入したいなど誘われ、安易に受けてしまった結果、想像以上に土を盛られてしまったなどの事例があります。
農地の管理は農地所有者の責任です。場合によっては行政指導や罰則の対象になってしまう可能性もありますので、疑わしい場合は必ず事前に相談してください。
農業委員会事務局 振興係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所4階)
電話番号:0544-22-1193
ファクス:0544-22-1207
メール :nogyo@city.fujinomiya.lg.jp
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