市民の皆さんへ
2022年05月13日掲載
建物等の危険や違反を広く市民に周知するための制度
消防機関が立入検査により,消防法令違反を確認した場合は,関係者に対して行政指導を行いますが,行政指導で消防法令違反が是正されない場合は、命令(行政処分)を行うこととなります。
命令を行ったときは、違反状態が継続している間、標識の設置等により市民の皆さんへ周知を図ります。
建物等についての命令を行ったときの公示は、その建物等に火災予防上の危険があることや、消防法令違反があることを周知することで、利用者や近隣の建物等の関係者等の第三者が、不測の損害を被ることを防ぐことを目的としています。
・命令を受けた建物等への標識の設置
・富士宮市役所及び消防署掲示場への掲示
・富士宮市のホームページへの掲載
消防本部 予防課 予防査察係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所地下1階)
電話番号:0544-22-1199
ファクス:0544-22-1244
メール :f-yobo@city.fujinomiya.lg.jp
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