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行政措置予防接種

2024年04月01日掲載

行政措置予防接種について掲載しています。

行政措置予防接種とは

行政措置予防接種は、市民が予防接種により健康被害を被った場合に、市が被害の救済(障害や死亡に対する補償)を行う制度です。市が接種料金を公費負担する制度ではありません。

医療機関において、定期予防接種を予防接種法に基づく接種対象月齢・年齢を逸脱して接種を受ける場合や、予防接種法に規定する以外の予防接種を被接種者又は被接種者の保護者の希望により接種を受ける場合に、行政措置予防接種として実施しています。

1.市の行政措置として実施する予防接種の種類

ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎(ポリオ)、麻しん、風しん、日本脳炎、破傷風、BCG、インフルエンザ、おたふくかぜ、水ぼうそう、B型肝炎、インフルエンザ菌b型(ヒブ)、肺炎球菌、ヒトパピローマウイルス(HPV)、ロタウイルス、新型コロナウイルス及び予防接種法第6条に基づく、まん延予防上緊急の必要があると厚生労働大臣、静岡県知事又は富士宮市長が認めた疾病

2.対象者

接種日当日において富士宮市の住民票に記載されている者であって、1に掲げるワクチンの接種を受けようとする者。
ただし、予防接種法に基づき予防接種を受ける場合を除く。

3.予防接種の場所

市内医療機関又は市外医療機関(市が発行する予防接種依頼書を持って予防接種を受けるとき)

間違い電話が多発しています。

間違い電話は相手の方に多大なご迷惑がかかってしまいます。電話をかける際には電話番号をよくお確かめください。万一かけ間違いをしてしまった時は、相手の方に十分なご配慮をお願いします。

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