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予防接種健康被害救済制度

2024年04月01日掲載

予防接種健康被害救済制度について掲載しています。

予防接種健康被害救済制度とは

予防接種法を受けたことで健康被害が出て、受けた予防接種と健康被害の因果関係を厚生労働大臣が認定した場合、市が被害に対する給付を行う制度です。

定期予防接種の場合

予防接種法に基づく定期予防接種による健康被害の請求については、当該予防接種と因果関係がある旨を厚生労働大臣が認定した場合、市町村長は健康被害に対する給付を行います。
給付内容は、医療費、医療手当、障害年金、遺族年金、遺族一時金、葬祭料です。

任意予防接種の場合

医薬品副反応健康被害救済制度

予防接種法の定期接種によらない任意の接種によって健康被害(医薬品を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用により入院が必要な程度の疾病や傷害など)が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による 被害の救済の対象となります。
健康被害の内容、程度などに応じて、薬事・食品衛生審議会(副作用被害判定部会)での審議を経た後、医療費、医療手当、障害年金、遺族年金、遺族一時金などが支給されます。

独立行政法人医薬品医療機器総合機構 健康被害救済部 救済制度相談窓口

電話番号:0120-149-931(フリーダイヤル)

令和6年4月1日以降の新型コロナワクチン接種に係る救済制度について

詳細は下記をご覧ください。

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