市民の皆さんへ
2021年06月01日掲載
空き家を除却し跡地の活用を進める方のため、空き家の除却費用の一部を補助します。
補助金の交付を受けるには、事前の申請が必要です。
市内に所在し、概ね1年以上居住その他の使用がされていない建築物のうち、以下のいずれかに該当するもの。
市に特定空家などと認定されたもの(ただし、空家法第22条第2項の勧告を受けたものは除く)
住宅の不良度の外観測定基準の評点が100点以上のもので、周囲に悪影響を及ぼす空家
自治会などが地域活性化のために5年以上広場などに利用する予定の敷地に存在する空家など
空家の所有者等の権利者、または空家などの除却について権利者から同意を得た者
※共有名義の場合は、権利者全員の同意が必要
空家の除却及び除却に伴う廃材等の撤去及び処分に要する費用
※造作及び家財道具の撤去、運搬及び処分に係る費用は対象外
除却工事費の5分の4 最大50万円まで
(木造31,000円/m2、非木造44,000円/m2まで)
事前確認申請書(別記様式第1号)と以下の必要書類を建築住宅課(市役所5階)に1部提出してください。
※必ず、解体する前に申請をお願いします。申請前に解体すると補助の対象になりません。
事前確認完了後、補助金交付申請書(第1号様式)と以下の必要書類を建築住宅課(市役所5階)に2部提出してください。
補助金交付決定後、補助事業実績報告書(第3号様式)と以下の必要書類を建築住宅課(市役所5階)に2部提出してください。
都市整備部 建築住宅課 住宅管理係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)
電話番号:0544-22-1163
ファクス:0544-22-1208
メール :kenchiku@city.fujinomiya.lg.jp
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