市民の皆さんへ
2024年12月27日掲載
屋外広告物のルールについて掲載しています。
富士宮市ではよりよい景観を作り、看板による事故などを防ぐため、看板などを表示してよい場所や大きさなどについて、「富士宮市屋外広告物条例(平成24年4月1日施行)」でルールを定めています。
市内で看板などを表示するには原則として許可が必要ですので、事前にお問い合わせください。
地図検索サービス「富士宮市わが街ガイド 宮まっぷ」から、富士宮市屋外広告物規制区域図が確認できるようになりました。
住所や地番から検索し、規制地域を確認できます。
市では、富士宮市屋外広告物条例制定から10年が経ったことから、案内看板の規制を見直し、表示について規則の改正を行いました。
屋外広告物について、規制内容の異なる7つの規制地域を定めています。
屋外広告物は自家広告物・案内広告物・一般広告物の3種類に分けられます。
種類や規制地域、表示面積によって必要な許可申請手続きが異なります。
※許可を受ける必要があるのに申請していないものや、基準に適合しないものなどの違反広告物は、是正指導や罰則の対象になります。
屋外広告物の許可には期間があります。
許可期間は以下のとおりです。
継続して表示・設置する場合は更新手続きが必要です。
通常の広告物(下記以外) | 2年間 |
高さ4mを超える広告板(堅ろうな広告物)のみ | 3年間 |
簡易広告物(はり紙、立看板など) | 30日以内 |
静岡県内で屋外広告物の設置を請負う場合、元請け、下請けを問わず「静岡県屋外広告業」に登録する必要があります。すでに他都道府県で登録している場合でも、静岡県知事登録が必要です。詳しくは下のリンク先をご覧ください。
都市整備部 都市計画課 景観係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)
電話番号:0544-22-1408
ファクス:0544-22-1208
メール :toshi@city.fujinomiya.lg.jp
表示 : モバイル | パソコン