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傷病手当金(新型コロナウィルス感染症関連)

2024年12月09日掲載

新型コロナウィルス感染症に関連する傷病手当金についてご案内します。 対象は令和5年5月7日療養分までです。申請する方はお早めにお願いします。


国民健康保険加入者で給与の支払を受けている方が、新型コロナウィルス感染症に感染、または発熱などの症状によって感染の疑いがあり、療養のために働くことができない場合に支給されます。

対象者

次の3つの条件をすべて満たす方

  1. 給与の支払いを受けている富士宮市国民健康保険の加入者
  2. 新型コロナウィルス感染症に感染、または発熱などの症状によって感染の疑いがあり、療養のために仕事ができない場合
  3. 給与等の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われている

対象期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で、仕事ができなくなった日が3日続いた後、4日目以降の仕事に行けなかった日数(最長1年6ヶ月)
【今後、対象期間は延長されません。申請する方はお早めにお願いします。】

支給額

(直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×日数(支給額には上限があります。)

申請に必要なもの

  1. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
  2. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
  3. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
  4. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)
  5. その他、給与明細の写しや本人確認書類など

※令和4年8月9日以降の申請については当面の間、医療機関記入用の申請書は提出不要です。その代わりに、被保険者記入用の申請書への事業主の証明が必須です。

詳細は保険年金課保険給付係までお問い合わせください。

申請書のダウンロード

申請書記入例

エクセル表

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