市民の皆さんへ
2024年12月09日掲載
新型コロナウィルス感染症に関連する傷病手当金についてご案内します。 対象は令和5年5月7日療養分までです。申請する方はお早めにお願いします。
国民健康保険加入者で給与の支払を受けている方が、新型コロナウィルス感染症に感染、または発熱などの症状によって感染の疑いがあり、療養のために働くことができない場合に支給されます。
次の3つの条件をすべて満たす方
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で、仕事ができなくなった日が3日続いた後、4日目以降の仕事に行けなかった日数(最長1年6ヶ月)
【今後、対象期間は延長されません。申請する方はお早めにお願いします。】
(直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×日数(支給額には上限があります。)
※令和4年8月9日以降の申請については当面の間、医療機関記入用の申請書は提出不要です。その代わりに、被保険者記入用の申請書への事業主の証明が必須です。
市民部 保険年金課 保険給付係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話番号:0544-22-1138
ファクス:0544-28-1351
メール :hoken@city.fujinomiya.lg.jp
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