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軽自動車税(種別割)の減免

2021年04月01日掲載

軽自動車税(種別割)の減免についてご案内します。

障がいがある方が使用する車両

身体あるいは精神に障がいがある方が使用する車両や公益のために専用する車両は、一定の条件のもと減免制度があります。
当該年度の軽自動車税(種別割)の減免手続きは納期限までに行ってください。
減免の判定は賦課期日(当該年度の4月1日)の状況で審査されます。

減免の条件

減免は、障がい者の方一人につき、普通自動車を含めて1台に限ります。
障がい者の方が長期入院、施設入所などをしている場合は減免の対象外となります。

軽自動車などの名義人

手帳の種類 所有者 使用者
身体障害者手帳
(18歳以上)
障がい者本人 障がい者本人
身体障害者手帳
(18歳未満)
生計同一者 障がい者本人または生計同一者
療育手帳 障がい者本人または生計同一者 障がい者本人または生計同一者
精神障害者保険福祉手帳 障がい者本人または生計同一者 障がい者本人または生計同一者

障害の範囲について

障害名 運転者が本人の場合 運転者が生計同一者の場合(※)
視覚障害 1~3級・4級の一部 1~3級・4級の一部
聴覚障害 2・3級 2・3級
音声機能障害 3級(咽頭摘出のみ) 非該当
平衡機能障害 3級 3級
上肢機能障害 1・2級 1・2級
下肢機能障害 1~6級 1~3級
体幹不自由 1~3級・5級 1~3級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢機能障害) 1・2級 1・2級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能障害) 1~6級 1~3級
内部障害(ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害、肝臓機能障害) 1~3級 1~3級
心臓・じん臓・呼吸器・小腸・ぼうこう又は直腸機能障害 1・3級 1・3級
知的障害 ーーー 療育手帳A
精神障害 ーーー 1級

※障がい者のみで構成される世帯に属する場合、運転者が常時介護者であれば減免を受けられることがあります。

申請方法

申請期限

当該年度の納期限まで

申請に必要なもの

備考

生計同一者とは

障がい者と生計をともにしている同一世帯員の方で、福祉事務所長が証明した方。

常時介護者とは

少なくとも1年以上の間、週3回以上障がい者のために自動車の運転ができる方で、福祉事務所長が証明した方。

生計同一証明書、常時介護証明書の発行

手帳の種類によって発行窓口が異なります。
詳細は障がい療育支援課までお問い合わせください。

公益のために直接専用する車両

公益事業を目的とする団体が所有し公益事業に直接専用する車両

該当車両をお持ちで減免申請される場合、市民税課 法人諸税係 軽自動車税担当へお問い合わせください。

身体に障がいのある方が利用するための構造になっている車両

車椅子の乗り入れが可能な構造など身体に障がいがある方が利用するための装備や改造がなされた車両

該当車両をお持ちで減免申請される場合、市民税課 法人諸税係 軽自動車税担当へお問い合わせください。

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