市民の皆さんへ
2018年08月24日掲載
位置指定道路の概要について掲載しています。
位置指定道路とは、土地を分割してそれぞれを建築物の敷地として利用しようとする場合や、建築基準法上の道路に接していない未開発の土地で建築物を建てようとする場合などに、「道路の位置の指定基準」に基づいて新たに道路を築造し、指定を受けることによって、その私道を建築基準法上の道路として扱うものです。
申請の詳細については、富士宮市建築基準法施行細則(第12条から第14条)及び富士宮市道路の位置の指定(変更・廃止)の事務処理要領をご確認ください。
※ 事務処理要領第4条(2)オの「その他」として、開発区域内及び周辺敷地を含めた排水計画と流量計算書を添付してください。また、道路の位置の指定によって、周辺の既存建築物が道路斜線制限に抵触することとなる場合は、当該建築物の所有者の同意書が必要となります。
※ 申請の前に、関係各課との事前協議が必要となります。
位置指定道路は、その必要性がなくなった場合には、手続きを経て変更や廃止をすることができます。しかし、その道路のみによって、接道義務を満たしている建築物がある場合は、変更または廃止ができない場合があります。詳細については、事前にご相談ください。
また、旧基準に基づいて設置された避難通路の変更や廃止の申請については、以下の事務処理要領をご確認ください。
道路の位置の指定・変更申請手数料 50,000円
道路の位置の廃止申請手数料 25,000円
位置指定道路の現場の形状・位置を無断で変更した場合、その道路に接する土地所有者が建築物を建築できなくなるおそれがあり、所有者間でトラブルとなる可能性があります。そのため、位置指定道路は当初の形状・位置を適正に維持・管理していただきますようお願いいたします。
都市整備部 建築住宅課 建築指導係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)
電話番号:0544-22-1229
ファクス:0544-22-1208
メール :kenchiku@city.fujinomiya.lg.jp
表示 : モバイル | パソコン