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住宅用家屋証明

2022年05月27日掲載

住宅用家屋証明についてご案内します。

住宅用家屋証明とは

住宅を取得した個人が居住し、一定の要件を満たした家屋については、登記にかかる登録免許税が軽減されます。
その軽減を受けるために申請する証明です。

住宅用家屋証明書の申請

申請書に申請者本人の住所、氏名を自署していただくか、印字の場合は申請書に申請者の押印または委任状(原本)が必要となります。

受付窓口

市役所1階 収納課

午前8時30分~午後5時15分
(土、日、祝日及び年末年始を除く)

手数料

1通1,300円

適用家屋の要件・必要添付書類

(共通要件)
● 個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
● 床面積が50平方メートル以上であること。
● 併用住宅については、店舗、事務所等の床面積が全体の1割未満であること。
● 区分所有建築物については、建築基準法上の耐火または準耐火建築物であること。
● 当該家屋の所在地に、住民票の転居(転入)手続きを済ませていない場合は、申立書と現在住んでいる家屋の処分方法がわかる書類も必要。

新築した家屋の場合
(要件)
● 建築後1年以内の家屋
(必要書類)
・住民票の写し
・確認済証
・登記事項証明書(表示登記申請書・登記済証)
・登記完了証(登記事項証明書があれば不要)
・長期優良住宅の場合は認定通知書

建築後未使用の家屋の場合
(要件)
● 取得後1年以内の家屋(売買または競落等によるもの)
(必要書類)
・住民票の写し
・確認済証
・登記簿謄本(登記事項証明書または表示登記申請書+登記完了書)
・売渡証書、売買契約書、譲渡証明書、登記原因証明情報等、家屋の取得年月日がわかるもの。競落の場合は代金納入済領収書(領収の日付=取得日)
・家屋未使用証明書(新築後使用されたことのない証明。原本を提出いただきます)
・長期優良住宅の場合は認定通知書

建築後使用されたことのある家屋(中古住宅)の場合
(要件)
● 取得後1年以内の家屋で、取得原因が売買または競落によるもの
● 登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降であるもの。または、現行耐震基準を満たしているもの。
(必要書類)
・住民票の写し
・登記事項証明書
・売渡証書、売買契約書、譲渡証明書、登記原因証明情報等(取得年月日がわかるもの)、競落の場合は代金納入済領収書(領収の日付=取得日)

その他、状況によっては申立書等の書類が追加で必要になる場合があります。詳しくは収納課(0544-22-1128)までお問い合わせください。

申請書のダウンロード・証明書の郵送請求

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