市民の皆さんへ
2023年04月01日掲載
第十一回特別弔慰金の請求期間は、令和5年3月31日で終了しました。
戦後75周年に当たり、わが国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に対し、国として改めて弔意の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給します。
第十一回特別弔慰金については、平成27年の特弔法の改正により5年償還の国債を交付します。
令和2年4月1日(基準日)において、戦没者の遺族の中に恩給法に規定する公務扶助料、戦傷病者戦没者遺族等援護法に規定する遺族年金などの年金給付を受ける権利を有する遺族(配偶者、父母など)がいない場合で、戦没者の遺族に対する特別弔慰金支給法上の「戦没者などの遺族」のうち先順位1名。
法律施行の日から3年間請求しない場合、時効によって受給権が消滅しますので、ご注意ください。
次の先順位の遺族一人に支給されます。
額面25万円、5年償還の記名国債
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
(請求期間を過ぎると、時効により権利が消滅し特別弔慰金を受けることができなくなりますので、請求漏れのないよう十分ご注意ください。)
請求者の状況によって必要書類が変わります。
新規の請求者の方は、事前に福祉企画課までご相談ください。
富士宮市役所 福祉企画部 福祉企画課 福祉企画係
請求者が居住する市区町村に、お問い合わせください。
これまでに、戦後20周年(昭和40年)、30周年(昭和50年)、40周年(昭和60年)、50周年(平成7年)、60周年(平成17年)、70周年(平成27年)という特別の機会(この年の4月1日を「基準日」といいます。)に支給されています。
上記基準日以後に、新たに対象となった遺族については、昭和47年、昭和54年、平成元年、平成11年、平成21年に特例措置として特別弔慰金を支給しています。
保健福祉部 福祉企画課 福祉企画係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話番号:0544-22-1457
ファクス:0544-22-1277
メール :fukushi@city.fujinomiya.lg.jp
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