市民の皆さんへ
2022年04月20日掲載
住居表示についてご案内します。
昭和37年に法律で定めた「住居表示制度」に基づき、市町村が住居(建物)に対して割り振った住所を住居表示といいます。郵便物の配達や、救急車・消防車などの緊急車両がスムーズに到着できるよう、住所の表示を分かりやすくするための制度です。
住居表示を実施する地域と実施しない地域があります。
住居表示実施後は、「富士宮市○○町○○番○○号」と表します。
道路等で区切られた「街区符号」(番)と建物につけられた「住居番号」(号)を組み合わせて表します。
住居表示実施区域では、町名に[街区符号]及び[住居番号]を組み合わせることで建物の住所を表しています。
住居番号には、一定の間隔で区切られた[基礎番号]を利用します。
建物の出入口にある基礎番号が、その建物の住居番号となります。
住居表示実施区域に新築または建替えをする場合は、届出をして住居番号を定める必要があります。
市民課証明発行窓口、またはお電話でお問い合わせください。
市民部 市民課 庶務係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話番号:0544-22-1133
ファクス:0544-28-1352
メール :shimin@city.fujinomiya.lg.jp
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