市民の皆さんへ
2024年10月18日掲載
住宅建替えのため既存の住宅を取り壊した場合についてお知らせします。
賦課期日(1月1日)時点で、住宅の敷地となっている土地(住宅用地)は、特例措置により固定資産税・都市計画税が軽減されています。
1月1日よりも前に既存の住宅を取り壊した場合、新たに住宅を建築中または建築予定の土地であっても、原則として特例措置は適用されません。例外として、申告により以下の条件をすべて満たすことが確認できた場合、住宅用地特例が継続されます。
※着手とは
水盛(みずもり)や遣方(やりかた)等の工事が行われていることを指します。
地鎮祭や起工式、地質調査・地盤調査が終了した程度は含みません。
申告書(様式)は、下記リンク先(PDF)からダウンロードしてご使用いただけます。
申告書は1月31日までに提出してください。
資産税課
ご不明な点は資産税課にお問い合わせください。
財政部 資産税課 土地係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話番号:0544-22-1127
ファクス:0544-22-1227
メール :shisanzei@city.fujinomiya.lg.jp
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