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国民健康保険税

2024年05月20日掲載

国民健康保険税について掲載しています。

国民健康保険とは

国民健康保険(国保)は、国民健康保険税(国保税)と国からの補助金などでまかなわれています。

国保は市民の国保税で支えられ、いざ病気になった時などは市民が医療機関に一部負担金として支払った残りの医療費を、国保税で支払っています。
あなたが皆を支えているから、病気になった時あなたも皆に支えてもらえる、というのが国保の支え合いの原則です。

納税義務者

世帯の代表である世帯主です。

例えば、世帯主が勤務先の健康保険に加入していて、国保の被保険者でない場合でも、家族の誰かが国保に加入していれば 世帯主が納税義務者となります。(擬制世帯主といいます。)
擬制世帯主の分については、国保税の算定に含まれませんが、軽減判定には含まれます。

算定方法

医療分の国保税額は、国保に加入している人が病気やけがをした場合に必要となる医療費の総額を推計し、 そこから国からの補助金などを差し引いた額によって計算します。
また、40歳から64歳までの人は介護分が課税され、医療分と後期高齢支援分に合わせた額を国保税として納めていただきます。

国保税は、世帯内国保加入者の前年の所得金額、人数をもとに計算します。

令和6年度税率等

  医療分
所得割 基準総所得(注1) ×6.40% 
均等割(注2) 加入者数 ×25,000円
平等割 一世帯当たり 22,000円
最高限度額 650,000円
  後期高齢支援分
所得割 基準総所得(注1) ×2.35% 
均等割(注2) 加入者数 ×8,000円
平等割 一世帯当たり 7,500円
最高限度額 220,000円
  介護分
所得割 基準総所得(注1) ×2.00%
均等割 加入者数 ×10,000円
平等割 一世帯当たり 4,600円
最高限度額 170,000円

注1 (令和5年中の総所得金額等)-43万円(一人ごと)
注2 未就学児は均等割が半額となります。

算定上の注意

1.年度課税

国保税は、毎年4月から翌年3月分までを1年分として計算しています。
年度の途中で加入者の人数が変わったり、前年の所得金額が更正されたときなどは、再度計算します。

2.年度途中加入

年度の途中で国保に加入した場合には、加入した月の分から月割りで計算します。

3.年度途中脱退

年度の途中で国保を脱退した場合には、脱退した月の前月分までを月割りで計算します。

4.過年度分課税

国保税は、加入の届け出が遅れても、資格が発生した月までさかのぼって課税されます。

例えば、2月に他の健康保険を脱退し国保の資格が発生したにもかかわらず、4月以降に届け出たような場合には 2月、3月分の国保税は、現年度の4月分からの国保税とは別に計算し、課税されます。

5.転入者

転入して国保に加入した人は、国保税の算定基礎である前年中の所得金額が不明のため、前住地等に問い合わせ、判明した所得に応じて国保税が変更されます。

6.所得の申告

所得の申告が遅れると、後日、申告された所得をもとに国保税が変更されることがあります。
国保税の計算を正しく行うために、所得の申告にご協力ください。(前年中に所得がない場合でも、国保税を計算するために申告が必要です。)

7.納期

富士宮市では1年分の国保税を9回の納期で納付していただいています。
例えば、8月に納めていただくものが8月加入分の国保税ではありませんので、ご注意ください。

令和6年度普通徴収納期限

期別 普徴納期限
第1期 令和6年8月5日
第2期 令和6年9月3日
第3期 令和6年10月3日
第4期 令和6年11月5日
第5期 令和6年12月3日
第6期 令和7年1月6日
第7期 令和7年2月3日
第8期 令和7年3月3日
第9期 令和7年3月31日

特別徴収

富士宮市は、平成20年10月より特別徴収を開始しています。

国保に加入する65歳から74歳までの世帯主の人で、以下の条件すべてに当てはまる人は、原則年金から国保税が徴収されます。

  1. 1年間に受け取る年金額が18万円以上ある。
  2. 介護保険料と国保税の合計額が年金額の2分の1を超えない。
  3. 同一世帯内の国保加入者全員の年齢が65歳以上74歳以下。
  4. 世帯主が国民健康保険被保険者。
  5. 世帯主の介護保険料の納付方法が特別徴収。

上記の条件に該当しない世帯は、今までと同様の普通徴収となり、納付書や口座振替により国保税を納めていただきます。
上記の条件に該当しても、特別徴収とならない場合もあります。特別徴収となる場合には、市役所から「国民健康保険税特別徴収通知書」が送られますので、ご確認ください。

特別徴収の対象者となった場合に、特別徴収を取り止め、口座振替での納付を選択することができます。

国民健康保険税の軽減

世帯主(世帯主が被保険者でない場合も含む)と、その世帯の国保の被保険者、特定同一世帯所属者(注3)の令和5年中総所得金額等の合計が下表の軽減判定基準以下の世帯については、均等割額と平等割額がそれぞれ減額されます。
ただし、世帯に一人でも未申告の人がいると、軽減をすることができません。
前年の収入がない場合でも必ず申告をしてください。

軽減判定基準

7割軽減世帯の限度額 43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)}
5割軽減世帯の限度額 43万円+29.5万円×(国保被保険者と特定同一世帯所属者(注3)の合算数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)}
2割軽減世帯の限度額 43万円+54.5万円×(国保被保険者と特定同一世帯所属者(注3)の合算数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)}

軽減割合について、平成23年度分から、平成22年度までの6割・4割軽減を7割・5割軽減に引き上げるとともに、
新たに2割軽減を設けることで低所得世帯の負担軽減を図りました。

注3 特定同一世帯所属者とは、次のすべてに当てはまる人です。

  1. 国保から後期高齢者医療制度に移行することにより国保被保険者の資格を喪失した人。
  2. 後期高齢者医療制度の被保険者資格を取得した日において、同一の世帯に属する国保の世帯主と当該日以降、継続して同一の世帯に属している人。

非自発的失業者の国民健康保険税の軽減

リストラなど非自発的な理由により、職を失った人の国保税を軽減する制度が、平成22年4月から実施されています。

対象者

以下のすべてに当てはまる人が対象となります。

  1. 雇用保険受給資格者証を持っている。
  2. 「雇用保険受給資格者証」の離職理由コードが、「11、12、21、22、23、31、32、33、34」のいずれかに該当。
  3. 離職日時点で65歳未満。

※雇用保険受給資格者証の他に以下の受給資格者証がありますが、これをお持ちの人は軽減対象ではありません。
「雇用保険特例受給資格者証」短期の雇用に就くことを常態とする短期雇用特例被保険者の人へ交付されます。
「雇用保険高齢受給資格者証」65歳以後に離職された人へ交付されます。

軽減の内容

国保税は、毎年度、加入者の前年所得で算定されますが、非自発的失業者の国保税については、前年の給与所得を100分の30に減額して算定します。

[例]前年中の給与所得(軽減前)200万円→(軽減後)60万円 で算定

軽減期間

国保税の軽減期間は、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までです。

[例]令和6年4月30日に離職した人→令和6年5月1日から令和8年3月31日まで

※就職後社保加入となる人は、加入前までの措置となります。就職後も国保に加入する人は、対象期間まで措置を継続します。

申請方法

雇用保険受給資格者証(支給完了者でも可)をお持ちの上、保険年金課にて申請してください。

国民健康保険税の減免

旧被扶養者減免

75歳以上の人が会社の健康保険などの被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その扶養家族である被扶養者の人(65歳~74歳) が新たに国保に加入することになる場合、市の窓口に申請すれば、国保税の一部を減免します。

旧被扶養者減免の期間

応益割額(均等割額・平等割額)→2年間 
応能割額(所得割額)→当分の間継続

その他の減免制度

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