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高額介護合算療養費制度

2024年11月19日掲載

高額介護合算療養費制度についてご案内します。

高額介護合算療養費制度とは

後期高齢者医療制度の被保険者がいる世帯が後期高齢者医療制度と介護保険の両方から給付をうけたとき、 一年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)にかかった医療費と介護サービス費の自己負担額を合算して、限度額(下記参照)を超えた額について、申請により高額介護合算療養費として支給する制度です。

世帯の自己負担限度額(年間)

所得の区分 自己負担割合 自己負担限度額
(医療費+介護サービス費)
現役並みⅢ 3割 212万円
現役並みⅡ 3割 141万円
現役並みⅠ 3割 67万円
一般Ⅱ 2割 56万円
一般Ⅰ 1割 56万円
低所得者Ⅱ 1割 31万円
低所得者Ⅰ 1割 19万円

所得の区分については、下記ページをご確認ください。

支給の対象となる自己負担

対象期間中の医療費と介護サービス費の自己負担の合算額から、上記表の自己負担限度額を引いた額が支給の対象です。

計算式は、以下のようになります。
(医療費自己負担額+介護サービス費自己負担額) - 限度額 = 支給額(500円以上)

支給額は医療分と介護分に按分され、医療分は静岡県後期高齢者医療広域連合から、介護分は富士宮市高齢介護支援課からそれぞれ支給されます。
(支給額が500円に満たない場合は支給されません。)

合算の対象にならないもの

申請手続き

対象世帯には申請書類を郵送します(毎年3月頃)ので、下記のものを持参し、市役所1階保険年金課にて申請手続きを行ってください。

持ち物

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