税・保険・年金へ

市民の皆さんへ

高額療養費制度について

2024年11月19日掲載

高額療養費制度と支給方法についてご案内します。

高額療養費制度について

1か月間に医療機関の窓口で支払った金額が一定以上ある場合、申請により自己負担限度額を超えた分を高額療養費として支給します。

自己負担限度額(月額)について

※区分の判定については、下記のページをご確認ください。

区分 自己負担限度額(月額)
外来(個人ごと)
自己負担限度額(月額)
外来+入院(世帯単位)
現役並みⅢ(課税所得690万円以上) 252,600円+(医療費-842,000円)×1% (多数回該当 140,100円)※1 252,600円+(医療費-842,000円)×1% (多数回該当 140,100円)※1
現役並みⅡ(課税所得380万円以上)※3 167,400円+(医療費-558,000円)×1% (多数回該当 93,000円)※1 167,400円+(医療費-558,000円)×1% (多数回該当 93,000円)※1
現役並みⅠ(課税所得145万円以上)※3 80,100円+(医療費-267,000円)×1% (多数回該当 44,400円)※1 80,100円+(医療費-267,000円)×1% (多数回該当 44,400円)※1
一般Ⅱ 18,000円または、6,000円+(医療費-30,000円)×10%の低い方を適用(年間上限額 144,000円)※2 医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算する。 57,600円  (多数回該当 44,400円)※1
一般Ⅰ 18,000円  (年間上限額 144,000円)※2 57,600円  (多数回該当 44,400円)※1
低所得者Ⅱ ※4 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ ※4 8,000円 15,000円

※1…過去12ヶ月以内に「外来+入院」の限度額を超えた支給が年4回以上該当した場合の4回目以降の額が( )内の金額になります。
※2…8月1日から翌年7月31日までの1年間の上限額です。
※3…現役並みⅠ・Ⅱの区分の世帯は限度額適用認定申請が可能です。
※4…低所得者Ⅰ・Ⅱの区分の世帯は限度額適用・標準負担額減額認定(減額認定)申請が可能です。

75歳年齢到達月の自己負担限度額(月額)について

月の途中で75歳を迎えることにより後期高齢者医療制度に加入する人は、その誕生月に限り、「誕生日以前の医療保険」と「後期高齢者医療制度」のそれぞれの自己負担限度額が半額になります。
ただし各月1日生まれの方は除きます。

区分 自己負担限度額(月額) 外来(本人のみ) 自己負担限度額(月額) 外来+入院(本人のみ)
現役並みⅢ(課税所得690万円以上) 126,300円+(医療費-421,000円)×1% 126,300円+(医療費-421,000円)×1%
現役並みⅡ(課税所得380万円以上) 83,700円+(医療費-279,000円)×1% 83,700円+(医療費-279,000円)×1%
現役並みⅠ(課税所得145万円以上) 40,050円+(医療費-133,500円)×1% 40,050円+(医療費-133,500円)×1%
一般Ⅱ 9,000円 28,800円
一般Ⅰ 9,000円 28,800円
低所得者Ⅱ 4,000円 12,300円
低所得者Ⅰ 4,000円 7,500円

申請受付

高額療養費算出後、「高額療養費支給申請書」が郵送されますので、保険年金課へ書類を提出してください。

手続きに必要なもの

支給日について

原則的に支給日は、申請受付後の翌月末日となります。(末日が土日祝祭日の場合は前日となります。)

限度額適用認定について

マイナ保険証をお持ちでない方で現役並みⅠ・Ⅱの区分に該当される方は、限度額適用認定申請をすることで、同一月内の医療機関等ごとの窓口負担を自己負担限度額までに抑えることができます。(限度額適用認定申請をしなくても、自己負担限度額を越えて支払われた額は高額療養費として支給されます。)

手続きに必要な物

限度額適用・標準負担額減額認定(減額認定)について

マイナ保険証をお持ちでない方で低所得者Ⅰ・Ⅱの区分に該当される方は、限度額適用・標準負担額減額認定(減額認定)申請をすることで、同一月内の医療機関等ごとの窓口負担を自己負担限度額までに抑えることができます。(減額認定申請をしなくても、自己負担限度額を越えて支払われた額は高額療養費として支給されます。)

手続きに必要な物

表示 : モバイル | パソコン