税・保険・年金へ

市民の皆さんへ

保険料の軽減と減免

2024年04月01日掲載

後期高齢者医療保険料の軽減制度と減免制度についてご案内します。

所得が低い方の軽減措置

均等割額の軽減措置

同一世帯内の被保険者及び世帯主の軽減判定における総所得金額等の合計額が以下に定める金額を超えないとき、均等割額が軽減されます。

軽減の内容 軽減判定金額
2割軽減 「基礎控除額(43万円)+(給与所得者等の数※-1)×10万円+54.5万円×世帯の被保険者数」を超えないとき
5割軽減 「基礎控除額(43万円)+(給与所得者等の数※-1)×10万円+29.5万円×世帯の被保険者数」を超えないとき
7割軽減 「基礎控除額(43万円)+(給与所得者等の数※-1)×10万円」を超えないとき

※一定の給与所得者(給与収入55万円超)(★1)及び公的年金等に係る所得を有する者(公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)又は110万円超(65歳以上)(★2))
★1 給与に専従者控除のみなし給与や青色事業専従者給与は含まれません。
★2 公的年金等に係る特別控除(15万円)の適用時は110万円を125万円となるよう読み替えます。

被扶養者の軽減措置

資格取得から2年間は保険料の均等割額が5割軽減されます。

対象者

被保険者の資格を取得した日の前日において、全国健康保険協会(旧政府管掌健康保険)や会社の健康保険組合、公務員の共済組合等、いわゆる「サラリーマン」の健康保険の被扶養者であった人

保険料の減免制度

災害に見舞われた場合や失業・事業の不振等により収入が著しく減少した場合など、保険料の納付が著しく困難になった際には、申請により保険料の減免を受けられる場合があります。
減免が受けられるかどうかは、静岡県後期高齢者医療広域連合で審査します。詳しくは、「静岡県後期高齢者医療広域連合HP」をご覧ください。

表示 : モバイル | パソコン