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保険料

2024年04月01日掲載

後期高齢者医療制度の保険料について掲載しています。

保険料

保険料の額は

被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」と被保険者全員が均等に負担する「均等割額」の合計になります。
所得割額+均等割額=保険料額

保険料率は

医療費や現役世代との人数のバランスなどを考慮し、2年に1度改定されます。

令和6・7年度の保険料率等(年間)

区分 保険料率・金額
所得割率 9.49% (8.80%※1)
均等割額 47,000円
賦課限度額 80万円 (73万円※2)

※1 激変緩和措置の対象者(旧ただし書き所得が58万円以下の方)が適用される所得割率
※2 激変緩和措置の対象者(令和6年3月31日以前に後期高齢者医療制度に加入した方)の賦課限度額は、令和6年度  は73万円、令和7年度は80万円になります。

保険料の納付方法

年額18万円以上の年金を受け取っている場合には、年金から保険料が差し引きされます。
ただし、以下の場合は納付書や口座振替などにより、納付していただきます。

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