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社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書

2024年12月02日掲載

社会福祉法人が運営するサービスを利用する際の減免申請について掲載しています。

社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請とは

社会福祉法人が運営するサービスにおいて、低所得の方の利用が困難にならないように、利用料金の4分の1を介護保険から給付する制度です。

対象となるサービス(社会福祉法人が提供するもの)

  1. 訪問介護(ホームヘルプサービス)
  2. 通所介護(デイサービス)
  3. 短期入所生活介護(ショートステイ)※1
  4. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  5. 夜間対応型訪問介護
  6. 地域密着型通所介護
  7. 認知症対応型通所介護※1
  8. 小規模多機能型居宅介護※1
  9. 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  10. 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
  11. 介護福祉施設サービス(特別養護老人ホーム)
  12. 第一号訪問事業のうち、介護予防訪問介護に相当する事業
  13. 第一号通所事業のうち、介護予防通所介護に相当する事業

※1 要支援1,2を対象とする介護予防サービスを含みます。

※対象となるサービスのうち、3.短期入所生活介護、9.地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、11.介護福祉施設サービス(特別養護老人ホーム)を利用する場合は、特定入所者介護予防サービス費の支給(負担限度額認定証が発行されていること)がないと、食費・居住費の軽減を受けることができません。

※生活保護受給者は、個室の居住費(3.短期入所生活介護、9.地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、11.介護老人福祉施設)にかかる利用者負担額について軽減となります。

対象者の条件(以下をすべて満たし、生計が困難と認められる人)

  1. 世帯員全員が住民税非課税
  2. 世帯員全員の収入が基準額以下(※1)
  3. 世帯員全員の預貯金が基準額以下(※2)
  4. 世帯員全員が活用できる資産(自宅など日常生活のための資産を除く)を所有していないこと
  5. 負担能力のある親族等による扶養を受けていないこと(配偶者控除や老人扶養にとられていないこと)
  6. 介護保険料を滞納していないこと
世帯の人数 年間収入(※1)
遺族年金や障害年金、老齢福祉年金などの非課税年金や家族からの仕送りなどあらゆる収入を含みます。
預貯金等の額(※2)
1人 150万円以下 350万円以下
2人 200万円以下 450万円以下
3人 250万円以下 550万円以下
4人以上 1人増えるごとに50万円追加した額以下 1人増えるごとに100万円追加した額以下

申請書
※社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請の年度切り替えは、8月1日です。
令和7年7月31日までの申請分については、令和6年度扱いとなりますので、ご注意ください。

申請に必要なもの

  1. 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(令和6年度新規申請用)
  2. 令和5年中の年間収入状況の確認ができる書類(年金振込通知書、源泉徴収票等)
  3. 世帯全員分のすべての通帳の写し(※1)

※1 名義、口座番号のわかるページ、令和5年1月1日から12月31日までの預貯金額の引出しがわかるページ、申請日時点での最新の預貯金額の引出しがわかるページのコピーが必要です。

手数料

無料

受付窓口

富士宮市役所 1階 高齢介護支援課
8:30~17:15(土、日、祝日及び年末年始を除く)

注意事項

申請書を受理した日の世帯の状態で認定します。

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