市民の皆さんへ
2024年12月02日掲載
社会福祉法人が運営するサービスを利用する際の減免申請について掲載しています。
社会福祉法人が運営するサービスにおいて、低所得の方の利用が困難にならないように、利用料金の4分の1を介護保険から給付する制度です。
※1 要支援1,2を対象とする介護予防サービスを含みます。
※対象となるサービスのうち、3.短期入所生活介護、9.地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、11.介護福祉施設サービス(特別養護老人ホーム)を利用する場合は、特定入所者介護予防サービス費の支給(負担限度額認定証が発行されていること)がないと、食費・居住費の軽減を受けることができません。
※生活保護受給者は、個室の居住費(3.短期入所生活介護、9.地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、11.介護老人福祉施設)にかかる利用者負担額について軽減となります。
世帯の人数 | 年間収入(※1) 遺族年金や障害年金、老齢福祉年金などの非課税年金や家族からの仕送りなどあらゆる収入を含みます。 |
預貯金等の額(※2) |
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1人 | 150万円以下 | 350万円以下 |
2人 | 200万円以下 | 450万円以下 |
3人 | 250万円以下 | 550万円以下 |
4人以上 | 1人増えるごとに50万円追加した額以下 | 1人増えるごとに100万円追加した額以下 |
※1 名義、口座番号のわかるページ、令和5年1月1日から12月31日までの預貯金額の引出しがわかるページ、申請日時点での最新の預貯金額の引出しがわかるページのコピーが必要です。
無料
富士宮市役所 1階 高齢介護支援課
8:30~17:15(土、日、祝日及び年末年始を除く)
申請書を受理した日の世帯の状態で認定します。
保健福祉部 高齢介護支援課 介護保険係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話番号:0544-22-1141
ファクス:0544-28-4345
メール :kaigo@city.fujinomiya.lg.jp
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