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景観計画区域内における行為の届出書(開発行為等又は土石の採取その他土地形質の変更)

2021年04月01日掲載

開発行為等や土石の採取その他土地形質の変更で、下記の届出対象行為に該当するものは、届出が必要となります。

景観計画区域内における行為の届出書(開発行為等又は土石の採取その他土地形質の変更)

申請書以外に提出する書類

位置図(付近見取図)、配置図、造成計画平面図(行為の前後を明確にすること)、横断図(行為の前後を明確にすること)、縦断図(行為の前後を明確にすること)、植栽計画図(保存、伐採、移植する木竹並びに新たに植栽する木竹を明確にし、木竹名を記載すること。緑化率を記入すること)、現況写真(近景、中景及び遠景のもの)、都市景観設計マニュアルチェック表(共通編及び大規模造成編)

手数料

無料

受付窓口

都市計画課(市役所5階)

備考

用紙サイズA4,届出書1部提出

届出対象行為

富士山等景観保全地域で1,000平方メートル以上、富士山等眺望保全地域で3,000平方メートル以上の行為、または土地の形質の変更による法面若しくは擁壁の高さが3mかつ長さが50mを超えるもの

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