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地区計画の区域内における行為の届出書

2020年05月27日掲載

地区計画の区域内において建築物の建築などを行う場合、届出が必要なため、提出しなければならない届出書です。  

地区計画の区域内における行為の届出書

申請書以外に提出する書類

位置図、配置図(縮尺1/100以上)、立面図(縮尺1/50以上)、各階平面図(縮尺1/50以上)      

手数料

無料

受付窓口

都市計画課(市役所5階)

備考

用紙サイズ A4、届出書2部提出

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