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補装具費支給制度

2022年11月01日掲載

認定を受けた障害に応じて、補装具の交付及び修理を行います。

対象者

身体障害者手帳所持者、難病患者等

内容

認定を受けた障害に応じて、補装具の交付及び修理を行います。
費用のうち、原則1割を自己負担していただきます。

(給付例)

申請

必ず購入する前に申請してください。代金を支払った後の申請(事後申請)は認められません。

持ち物

申請書ダウンロード

備考

介護保険の保険給付を受けることができる方(65歳以上、特定疾病による場合は40歳以上65歳未満)は、上記の補装具の品目であっても、介護保険から貸与または給付を受けることになります。
(例)車椅子、歩行器、歩行補助杖 など

窓口

富士宮市役所1階 障がい療育支援課・障がい支援係

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