市民の皆さんへ
2022年11月01日掲載
加入者が死亡または重度障がい者になった場合に、手帳所持者に対して、月額2万円の年金が支給されます。
4月1日現在、満65歳未満の人で以下のいずれかに該当する人
加入者が死亡または重度障がい者になった場合に、手帳所持者に対して、月額2万円の年金が支給されます。
2口まで加入でき、その場合は月額4万円です。
掛金は、加入者の加入時の年度の4月1日時点の年齢で決まります。
年齢(才) | 掛金月額 ※令和4年4月現在 |
---|---|
~34 | 9,300円 |
35~39 | 11,400円 |
40~44 | 14,300円 |
45~49 | 17,300円 |
50~54 | 18,800円 |
55~59 | 20,700円 |
60~64 | 23,300円 |
2人以上についての加入、市民税非課税世帯等について減免があります。
詳しくはご相談ください。
富士宮市では、掛金の3分の1を補助する制度があります。(年2回で補助します)
富士宮市役所1階 障がい療育支援課・障がい支援係
保健福祉部 障がい療育支援課 障がい支援係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話番号:0544-22-1145
ファクス:0544-22-1251
メール :ryoiku@city.fujinomiya.lg.jp
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